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内科入院中の患者様の耳鼻科往診について
- 2010年7月15日(木) 11:07
はじめまして、療養病棟のみの病院にMSWとして
4月に入職したばかりの新人SWです。
当院は内科のみの病院ですが、
入院中の患者様の家族様が、耳鼻科の往診を希望しておられ、
先日、往診にて診察を受けられたのですが、
往診料や診察料は保険対応できるとのことでしたが、
”MRSAの検査代については、自費扱いになります”
とのことでした。
これは、間違いではないでしょうか。
検査も全て、保険対応できないのでしょうか。
宜しくお願いします。
- [1]
- 2010年7月15日(木) 17:07
お疲れ様です。ご質問の件ですが、いろいろ誤解がある様な感じがします。
まず、
点数表の解釈等の第2部 入院料 通則の注釈にある
(入院中の患者の他医療機関への受診について)
の項目を熟読いただいた上で、、、
まず、耳鼻科の往診ですが、入院中にベットサイドまで他医療機関の医師に来てもらい、
診察をうけるのは「対診」です。往診はあくまで在宅(またはそれに準ずる施設等)
で行うものです。対診の場合の保険請求はすべて入院医療機関(入院レセ)で行います。
診察料(耳鼻科)、往診料(?)は入院料に含まれ、療養病棟とのことですので、投薬、注射、検査等も療養病棟の算定に基づき包括となります。他医から対診してもらった医師(又は対診医師の属する医療機関)には相談の上、(後日?)入院医療機関側から直接報酬を支払うこととなるでしょう。
また、患者さんが外出し、他医療機関を受診する場合は、診療情報に係る文書(規定により他医療機関で保険請求する上で必要な算定入院料等の情報)を交付の上、他医療機関での診療内容により、他医療機関受診のあった日の入院料を入院基本点数の30%控除、又は70%控除としなければなりません。他医療機関は外来レセにて(一部算定できない項目はありますが)保険請求可となります。
いづれにしろ、MRSA検査分のみを患者さんに自費請求することは、対診であれば「混合診療及び重複請求」ですし、他医療機関での受診であれば「混合診療」となり違法となりますのでご注意を!保険診療時に患者さんに自費請求できるものは、療養の給付と直接関係しないサービス等か保険外併用療養費として定められたもののみです。その辺りも含め入院医療事務さんに確認してみてください。
- [2]
- 2010年8月2日(月) 12:15
お返事が遅くなりました!
大変丁寧なご回答、ありがとうございました。
とても、参考になりました。
早速、確認してみます!

