障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
就労移行支援のスタッフ数について
- 2010年7月14日(水) 0:17
沖縄県からです。
遅ればせながら小規模作業所から就労移行支援事業へと
移行する計画なんですが、再度確認のためご教授下さい。
・定員20名
・週のサービス提供/勤務時間 40時間(8時間×5日)
・サービス管理責任者と管理者は兼任
以上の条件の場合、他のスタッフは最低何名雇うことになるでしょうか?
職業指導員・生活支援員・就労支援員の最低人員数について
県の担当者の説明がいまいち判り難くて困っています。
- [1]
- 2010年7月14日(水) 12:14
間違っていたらすみません。
管理者の兼任は可能ですが、サビ管は専従だったと思います。
ご確認された方がいいかと思います。
- [2]
- 2010年7月14日(水) 15:19
1 人員に関する基準
(1)職業指導員及び生活支援員(基準第175条第1項第1号)
職業指導員及び生活支援員については、その員数の総数が、常勤換算方法により、利用者の数を6で除した数以上でなければならないものであり、この場合、職業指導員及び生活支援員のそれぞれについて、最低1人以上配置することが必要である。
また、職業指導員及び生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤でなければならない。
(2)就労支援員(基準第175条第1項第2号)
就労支援員は、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。
サビ管は原則として、サービス管理責任者と直接サービスの提供を行う生活支援員等とは異なる者
でなければならない。
ただし、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、サービス管理責任者が指定生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。この場合においては、原則として、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上、当該サービス管理責任者の当該他の職務に係る勤務時間を算入することはできないものであるが、当該指定生活介護事業所の利用定員が20人未満である場合には、当該他の職務に係る勤務時間を算入することが可能であること。
監査の着眼点には、
① 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15 で除した数以上となっているか。
② 就労支援員のうち、1 人以上となっているか。
職業指導員・生活支援員は定員20名÷6=3.3人以上そのうち1人は常勤
就労支援員に関して以前は利用者数を15で除した数以上となっていたが上記(2)は経験を有した者が望ましいとなっているので、職業指導員や生活支援員と兼務でも可能ではないかと考えられる。
続く
- [4]
- 2010年7月14日(水) 15:36
下請け
コメント 続きです。
職業指導員と生活支援員は3.3人必要となれば3人では足らないということになります。これは常勤換算にも関係しますが、4人以上は必要となるのではないでしょうか。
そのうち1人は常勤でなければならない。
就労支援員も配置すると4人+1人(兼務可能の場合は0人も可能)≒4~5名は必要でしょうか。
サビ管もサービスに支障がない場合は兼務は可能ですが、常勤換算に入れられない可能性があるので上記の4~5名は必要となるでしょう。
質問とは少しずれますが、小規模作業所から就労移行支援へ移行できる事業所とは相当良い作業や取り組みをされているのですね。利用期間が2年間で就労させなければ(1年の延長は可)再利用が出来ないのにうらやましい限りです。(再チャレンジ制度はありますが)
- [5]
- 2010年7月14日(水) 19:30
くすくす様
コメントありがとうございます。
サビ管と管理者の兼任については、平成19年6月29日付けの
障害福祉サービスに係るQ&A問7により、利用者数60人以下の施設では
兼務が可能となっています。
ご心配して頂き感謝です。
下請け様
丁寧なご説明感謝します。同市内にある就労移行と就労継続Bの
多機能型の事業所(定員28名)で、スタッフ6名という体制だったので
就労移行単独の事業所であればサビ管(管理者兼任)1名、
職業指導員2名、生活支援員1名、就労支援員1名の体制で、と考えていたのですが、
やはりそれ以上の人員が必要になりそうですねぇ。。。
借金しながら準備している状況なのでツライです(- -);
以前は小規模作業所(年間予算330万 職員は自分のみ)で
年間7名(継続2年以上の勤務)の就労実績があります。
福祉については素人なんですが、たまたま周りの友人(企業家)の
皆さんの助けもありどうにか頑張ってこれました。
- [6]
- 2010年7月15日(木) 9:21
予定していた職員配置で定員を15名にすればいいのではないのでしょうか。
就労移行支援事業所は、結局の所「出す」よりも「入れる」方が難しくなる事業所だと思います。年間を通して安定した人数が利用するのであればいいのでしょうが、待機がなければ、必ず空きの時期があるはずです。
そう考えると、現在20名ほどのニーズがあって、一時期に超過で20名の利用者になっても、年間を通して15名位になるのが理想ではないでしょうか。上手く出し続けられるのであれば、1年ほどで退所していく方が多くなると思います。
蛇足かもしれませんが、就労移行支援事業所を単独で継続するならば、周辺立地が大事だと思います。ニーズがあり対象となり得る人材が豊富で、一定の企業がありライバルである事業所や訓練校、就労に力を入れる学校がないなどの条件が理想かと思います。
- [7]
- 2010年7月16日(金) 16:33
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の
人員、設備及び運営に関する基準について
P5
⑤ 小規模作業所等が指定障害福祉サービス事業所へ転換する場合の取扱い
「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関す
る基準」(平成18年厚生労働省令第174号)基準附則第5条第2項の規定によ
り、「将来的にも利用者の確保の見込がないものとして都道府県知事が認め
る地域」に存在する小規模作業所又は地域活動支援センターであって、平成
24年3月31日までの間に障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練(機能
訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援B型及び多機能
型事業所)へ転換する場合は、利用定員の合計は10人以上とすることができる。
当事業所の自治体は、
「将来的にも利用者の確保の見込がないものとして都道府県知事が認める地域」
≒「これから人口が増えないであろう地域」だと認めることは出来ないため上記の基準は出来ないといわれました。
くまさんの自治体はどのような判断でしょうか?OKであれば15人定員も可能かもしれませんね。
- [8]
- 2010年7月17日(土) 19:39
とうりあん 様
コメントありがとうございます。
下の下請け様のご指摘の理由で、15名定員は無理だと思います。
那覇市は一応県庁所在地ですし、「これから人口が増えないであろう地域」
とは認められないでしょうしねぇ。。。
立地などについてのアドバイス、全くその通りだと思います。
なので、当初は別の場所を予定していたのですが、
結局、以前から支援している利用者の利便性及び
自分のホームグラウンドであることを理由に
ライバル事業所が多い土地でのスタートとなりました。。。
死ぬ気で頑張ります!
下請け 様
いつもありがとうございます。
上記の通り、15名定員は無理ですねぇ。
どうにかスタッフを確保して頑張ります。
ありがとうございました。
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