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外泊時の算定について

  • ボランティア?
  • 2010年7月13日(火) 11:31

障害者支援施設の者です。
これまで、平日に外泊される時や帰所される時には日中活動分の生活介護を算定していましたが、行政から「外泊時には生活介護は算定できない」と指摘されました。
時間が問題なのかと尋ねたところ、「時間ではない。在宅の方が生活介護を休んで外出する際には算定できない。入所も同じだ。」との回答でした。
しかし、在宅者はその間ご家族が支援されますが、入所者は職員が支援しています。排泄や食事、ナースコール対応はもちろん、様々な支援が生活介護として認められないのは納得がいきません。
「その分は施設入所で評価している。」とも言われましたが、『障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について』を見ても、施設入所支援は『施設入所支援については、夜間の時間帯(連続する16時間)』と規定しています。
その時間を明らかに超えた部分の支援が算定できないとすれば、私たちの支援は何の意味があるのでしょう?
ボランティアで行わないとけないのでしょうか?

これがまかり通れば、全国の入所施設で大幅な減収が予想されますし、私たちの支援に価値は無いと言われているようで納得できません。
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

  • [1]
  • キリンサイ
  • 2010年7月13日(火) 12:26

同じく障害者支援施設で勤務するものです。
ご質問の意味は、外泊の初日や最終日(帰所日)に生活介護が算定されないという意味でしょうか?
入院外泊時加算は入院外泊の初日・最終日には算定されないので、その分生活介護で請求は可能なはずですが・・・。

外泊中で施設を利用していなければ当然算定されませんが、その分上記の加算が請できます。

  • [2]
  • TOMO
  • 2010年7月13日(火) 15:26

問題にされているのは、次のような場合に生活介護を算定できるか否かということではないでしょうか。
①生活介護を実施している日の朝から外泊した。
②生活介護を実施している日の夕方から外泊した。
③生活介護を実施している日の朝に外泊から戻ってきた。
④生活介護を実施している日の夕方に外泊から戻ってきた。

当方では次のように処理しています。
①④は実質生活介護の活動(作業や日中の活動)に参加していないので算定しない。
②③は実質生活介護の活動に参加しているので算定する。

「時間ではない」といわれたそうですが、私のところでは行政に聞くと「何時間生活介護の活動に参加したら算定するという基準はないが、常識で考えてほしい。」といわれたので、午前か午後の活動に殆ど参加している場合は算定するとしました。ただし、これでよいかどうか行政のチェックを受けたわけではありませんが、妥当なところだと思っています。30分でも参加しているから算定するというのはやはり無理があると思っていますが、どうでしょうか。

  • [3]
  • ボランティア?
  • 2010年7月13日(火) 22:51

キリンサイさん、TOMOさん早々のコメント有難うございます。
確かに入院外泊時加算の算定と合わせて考えれば分かりやすいですね。

また、「常識の範囲」というのも分かります。ただし、重度の身体障害者の場合日中活動というもの自体が規定出来ないと思います。作業や日中の活動などに参加できず、臥床されているだけの方もおられますから。
そういった人たちの生活支援そのものを生活介護として認めてもらう必要があると考えています。そうでなければ、重度障害者の支援や療養介護の支援の意味って何なんでしょう?
以前も「生活介護は特別な日中活動を指していない…」という書き込みがありましたが、今回は行政が生活介護と施設入所支援というものを別々の支援として捉えている気がしてなりません。
あくまでも、入所施設ではそういった支援では無い筈ですから。

引き続き皆さんのコメントをお待ちしています。

  • [4]
  • コンゴ
  • 2010年7月14日(水) 2:55

障害者支援施設の施設長です。

生活介護は、原則昼食をとらないと算定できないです。(私も市などとよくもめました)
なので、午前中ならば生活介護は取れないので施設入所支援だけがその日の朝まで支援していたことで1日算定できます。
例えばAさんが9:00に外泊ならば算定できず。昼食後の14:00外泊なら生活介護算定OKとしています。(うちの施設の例ですが)
もともと、入所施設なのに昼、夜と分けているので難しいところですが・・・・
しかし例外もあります。
昼食を準備していて、急遽その方のこだわりなどで、外泊されないといけない場合などの場合は昼食を準備していたということでOKだと認識しています。
その場合は市へ都度連絡します。

  • [5]
  • キリンサイ
  • 2010年7月14日(水) 14:23

TOMO様やコンゴ様は朝に帰省された場合は生活介護を算定しないとされていますが、極端な例ですが昼食前の11:55に外泊された場合も施設入所支援だけで算定されるのでしょうか?

当方では運営規程に明記している生活介護のサービス提供開始時間(当方では9:00~)以降に外泊される場合は請求していますが、これまで行政から指導があったことはありません。
生活介護に関しては、その内容について決して作業や日中活動に限定されるものではなく、身辺面の介助等もありますので、その解釈で請求しています。

もし、生活介護のサービス提供に関して「○時間以上サービスを提供しないといけない」といった文言があるようでしたら、是非教えていただきたいです。

  • [6]
  • TOMO
  • 2010年7月14日(水) 15:12

”極端な例ですが昼食前の11:55に外泊された場合も施設入所支援だけで算定されるのでしょうか?”

 11:55というのは実際にはありませんが、仮にあるとすれば私は生活介護で請求します。当方も9時から活動が始まるので、この時間まで施設にいれば活動に参加してもらっています。昼食を摂ったかどうかは私は基準にはしていません。しかし、例えば10時から外泊の場合は、実際には1時間活動に参加しているというよりは居室で迎えを待っている場合が多いので、敢えて生活介護では請求していません。はっきりとした時間の基準はないようなので、そのあたりは施設の解釈になると思います。
 もう一つ問題にされそうなのは、土日などの扱いです。通所事業所では生活介護は月の日数-8日間算定できるので、私の施設もこれと同じ日数を生活介護開所日としています。当方では開所日を(月)~(土)と運営規程に書いているので、毎月何日かは(土)も開所日になります。この日にいる人は生活介護で請求していますが、平日のように作業やグループ活動はありません。居室でゆっくり休んでいるだけの人もいますが、これも生活介護で請求しています。ひょっとしたら行政から指導があるかもしれないと思っています。月の日数-8日のルールが入所でも適用されるのか、また施設入所支援に休日も含まれるという規定が優先されて-8日ルールは適用されないのか、行政としてもはっきりとした見解はないように思います。

  • [7]
  • 通りすがり
  • 2010年7月14日(水) 19:22

この課長資料は何か参考になります?

http://www.pref.kagawa.jp/shogaihukushi/syougaihokenfukusijouhou/060626katyoukaisiryou/4-8.ppt
(入所施設における外泊等の場合の本体報酬の算定について)

  • [8]
  • TOMO
  • 2010年7月15日(木) 12:59

通りすがりさん、ありがとうございます。
この資料では、月の日数-8日が入所施設にも適用になりますね。日中活動の内容も特に定めはないようですね。
初めて見た資料なのですが、これは香川県のものですか。いつ頃に出されたものなのでしょうか。教えていただければありがたいです。

  • [9]
  • 通りすがり
  • 2010年7月15日(木) 18:10

障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成18年6月26日開催)
です。


http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/6f2eda2437adbe374925719a000be847/$FILE/20060627siryou4_2...
(資料4:事業者指定事務についての15ページ目)

  • [10]
  • コンゴ
  • 2010年7月15日(木) 22:58

コンゴです。

11:55分でも生活介護の算定はOKかもしれません。
私のところの県、市行政は昼ごはんにこだわります。
だから私もくやしいのです。昼、夜と分けるサービスが自立支援法の疑問で、行き当たりばったりの法律なんだなあと今更感じます。


ちなみにショートステイは昼ごはんを食べないと1日分のショート丸々は算定できないですね。昼ごはんを食べないと算定の低い(単価が安い)なんたらかんたらいう報酬単価ですね。
このことは、21年のQ&Aにでています。

  • [11]
  • キリンサイ
  • 2010年7月16日(金) 9:32

もともと、日中活動先を選択できるとして昼と夜が分けられた筈なのに、実際は施設入所支援の報酬が低すぎて、他の事業所に行かれたら運営が成り立たない。だから、結局は施設で抱きかかえてしまう・・・。何のための職住分離なのですかね?

短期入所が昼食にこだわるのはまだ理解できます。他の事業所でサービス受けている訳だから、行政としては二重に算定したくはないでしょうから。

でも、入所の場合は実際は昼も夜も一体の支援ですからね。支援しても算定されないじゃ割に合わないですよ。
ちなみに当方もTOMO様と同じく、日中活動の内容に関係なく月-8日分の生活介護の算定をしています。

  • [12]
  • katamori
  • 2010年7月16日(金) 18:59

横からすみません。

キリンサイ様、
>月-8日分の生活介護の算定をしています
とのことですが、貴施設の運営規程での開所日はどのように決められているか、参考にしたいので教えていただけませんか。
土日も開所されているのでしょうか。そしてその日は、平日並みに職員が出勤しているのですか。
そんなの常識と笑われそうですが、どうかお願いします。

  • [13]
  • ボランティア?
  • 2010年7月17日(土) 0:19

皆さんお忙しい中コメントありがとうございます。
同じ様に皆さん悩まれている(もしくは迷われている?)と思うとモチベーションも上がりますね。

キリンサイさま、うちは外部に通所されている方が少なからずおられるのでその分は純粋に赤字です。施設入所が16時間の夜間と規定するなら、外部通所に行っていない前後の時間は全くのボランティアですよね。通所の準備や帰ってきてからの片づけや洗濯ものも施設入所の業務なのでしょうか?

本来、在宅の方が通う通所と24時間連続して支援する入所施設の日中活動をひっくるめて「生活介護」とまとめてしまったのが諸悪の根源だと感じています。
だからこそ行政の人間も「生活介護では日中のプログラムに参加したかどうかが問題で…」と言ってくるのではないでしょうか?(間違った解釈だと思いますが)
在宅では家族やヘルパーが支援している内容を全て施設入所支援で行うとすればあまりにも報酬が低すぎます。皆さんが薄々感じているように、「日中活動先の選択」は施設の運営上、国もできるわけが無いと分かっているのではないでしょうか?

だからこそ、生活介護と施設入所を全て算定しないとなり立たないような報酬体系になっているように思えてなりません。

Katamoriさま
職員体制は一日ずつ考えるものではないのでそうでない日もあると思います。ただし、うちは土日も基準をクリアしています。

  • [14]
  • katamori
  • 2010年7月21日(水) 21:25

>ボランティア? 様

情報をありがとうございました。私のところの施設も「週で均せば」基準はクリアしていると思うのですが・・・・・。