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成年後見制度の利用方法と家族の権限について
- 2010年7月10日(土) 14:54
初めて成年後見制度の利用へつなげようと検討しています。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご質問させてください。
現在当院にご入院中の患者様で、認知症・精神疾患等でご自分では判断できない状態です。
療養病院への転院調整中ですが、転院に際し2名の保証人が必要と言われました。
この方がキーパーソンが内縁の妻のみでそれ以外の親族は長年疎遠になっており
協力は得られない状態で、内縁の妻・疎遠の親族共に、公的制度の利用をご希望なさいました。
よって、成年後見制度を利用し、内縁の妻以外を後見人として入院時の保証人になってもらおう
と検討していますが、そういった目的で成年後見制度を利用できるでしょうか?
(利用までに何ヶ月かかかることは承知しています。利用可能ということでしたら、
疎遠の親族に利用開始になるまでは保証人になってもらう予定です。)
ただし、成年後見制度が適用になった場合、内縁の妻は今までのように自由に本人の預金を
おろしたり、各医療行為に同意したり、入院・退院の契約をしたり等の権限は失われるので
しょうか?本人さんの権限・権利がある程度制限されるのはある程度知っているのですが、
キーパーソンの内縁の妻の権限はどこまで認められるのでしょうか?
ご質問ばかりですみません。宜しくお願いします。
あと、成年後見制度で分かりやすい本がありましたら教えていただけるとありがたいです。
- [1]
- 2010年7月10日(土) 15:05
成年後見人は身元保証人になることや医療同意見は認められていません。
保証人というか緊急連絡先程度という形でで受け入れ先が可能かどうかです。
権限については家裁が決定しますし類型によっても異なってきます。
時間がなくて簡単にだけお答えしました・・・
- [2]
- 2010年7月12日(月) 11:09
新米MSWさん 始めての利用に際し不安な点が多々あるとおもいますが、関係機関と協力して成年後見制度を利用しご本人に援助者(後見人等)をつけて欲しいと思います。
まず、制度利用について、家裁への申立てをする人や後見人(保佐人、補助人)候補者が申立て時の関係者となります。
今回の場合、内縁の妻は申立て人にはなれませんので、本人の四親等内の親族が申立て人となって頂く必要があります。それでも疎遠なら市町村長申立てとして行政から申立てしてもらうことになります。もちろん、ご本人が申立て人となることもできますので状況によりご判断ください。
尚、後見人等の候補者がいない場合でも申し立てることができます。
後見、保佐、補助の区分は家裁が最終的に決定しますし、候補者がいる場合でもその候補者が選任されず、他の人(法人)が後見人等に選任されることもあります。候補者がいない場合は、家裁が本人の状況に応じた人(法人)を選任します。
- [3]
- 2010年7月12日(月) 11:11
字数制限のため、二つに分けます。
身上監護や財産管理の援助者(後見人等)の権限は、ご本人の判断力の低下の状況によります。後見ならば、財産管理に関する全ての法律行為の代理権と日常生活に関する行為以外の本人の行った行為の取消権が、後見人に付与されます。一番軽い補助の場合、代理権や同意権・取消権は一部について補助人に付与されます。
援助者はご本人の判断力低下の部分を補い、ご本人の利益のために選任されますから、内妻の預金管理や入退院の契約については援助者が代わって行う可能性があると思われます。後見の場合は後見人がこれらの行為を内妻に代わり全て行います。
医的侵襲行為に関する同意権は家族にあるか、又、その家族の範囲はどこまでか法的にも確立されておりませんので、当然後見人等にもその権限がありません。
保証人については、後見人等は本人の財産があり、その財産の範囲で入院費等の支払をすることや病緊急時の連絡先として、本人側の相談者として対応することになります。
実務的には、以上のことや後見人等であることを明記して入院保証書に記載することになります。
成年後見制度につきましては、「リーガルサポート」「ぱあとなあ」「市民後見センターきょうと」などのホームページをご覧ください。
文献につきましては「よくわかる成年後見と介護・相続の法律百科」が参考になると思いますが、まずはお近くの図書館で探してみてください。以上
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- 2010年7月12日(月) 12:28
かえる様、支援者様、早々のご返答感謝します。
後見人が入院時の保証人にはなりえないのですね。でしたら、当初の目的を達成するために
成年後見制度へ繋ぐことは少し違うみたいですね。
しかしながら、一番の援助者が内縁の妻という法律では弱い立場の方であることや、
理解力・判断力に若干の不安(今までの関わりの中でとケアマネからの情報で思ったことです)が
あることから、支援者様もいわれるように、きちんとした立場の支援者をつける必要は
ありますよね・・・。転院相談先の病院さんと連携しながら関わっていこうとは考えています。
内縁の妻は上記のようなところは持ちながらも何十年もの間ご本人さんに尽くしてこられたので、
入院時の保証人をつけたいがために、それがきっかけけで内妻の権限をとりあげてしまうのは果たしていいのだろうかと躊躇した部分もありまして、今回のご質問をさせていただきました。
権限については家裁が決定されるのですね。初歩的な質問にもご丁寧に答えてくださりありがとうございました。文献も参考にさせていただきます。
保証人に関しては、再度、今回お聞きした分も含め当制度ををご説明した上で、疎遠の親族もしくは、内縁の妻の親族に協力お願いできないか頼んでみるつもりです。
- [5]
- 2010年7月12日(月) 21:23
新米MSWさん 少し追記させてもらいます。
後見人等の援助者は、ご本人が存命の間に援助させて頂くもので、もし、本人が亡くなったらそこで援助者としての役割を終えるものです。従って、亡くなった場合、本人のご親族へのバトンタッチをする必要があるわけです。本人のご遺体や資産はご親族へお渡しすることになります。
又、本人に資産が100万円あった場合、入院治療代に関して100万円以内の支払はできますが、それ以上の債務を援助者が負う義務は無いわけです。
新しい成年後見制度ができてから10年経ちますので、後見人等がどの範囲で援助できるのかは病院側も理解が進んでいると思われます。従って後見人等の権限の範囲以内での保証人(本人の資産の範囲内での支払や緊急の時の対応)として、後見人等が保証人になることができると思われます。
(実際に後見人等が入院時の保証人になっている事例は多々あります)
内妻の方は何十年もの間、本人のサポートをされていた ようですが、この労苦に報いることも考えることが必要かもしれません。
それというのも、本人が亡くなられた場合は本人の遺産を内妻は相続することができません。報いるためには、生前の贈与か遺言による遺贈をもってすることができます。ご本人の判断力の低下の程度がわかりませんが、安全な公正証書遺言での遺贈をすることができるかは、公証役場にて公証人へご相談されたら良いと考えます。
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- 2010年7月15日(木) 8:59
新米MSW様
>本人が亡くなられた場合は本人の遺産を内妻は相続することができません。報いるためには、生前の贈与か遺言による遺贈をもってすることができます。
支援者さんがおっしゃっているこの説明は、少し乱暴な感じがします。
その内縁の妻は、法律上、相続権は無いものの、『特別縁故者に対する相続財産の分与』という制度があります。(民法第958条の3)
今回のケースでは、「疎遠の親族」の方が相続権があるかどうか(民法第900条、同第901条)、また相続権があったとしても放棄の意思(民法第938条以下)があるかどうかによりますが、相続人が不存在の場合、一定の手続を踏めば、裁判所の判断により、本人の財産の全部又は一部が与えられる場合があり得ます。
- [7]
- 2010年7月15日(木) 9:31
失礼しました。
相続権に関する規定は、民法第5編第2章(第886条以下)でしたね。
お詫びして、訂正させていただきます。
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