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社会福祉主事任用資格について

  • Nana
  • 2010年7月9日(金) 17:01

私は、専門学校の保育科を卒業しました。社会福祉主事任用資格というものは、専門学校卒業ではもらえないのでしょうか。必要とされる3科目以上の単位は取得していますが。
やはり、大学及び短大にて、3科目以上単位を取得しないといけないのでしょうか。
ネットなどで調べていますが、「大学および短大等」と書かれています。「等」には専門学校は含まれないのでしょうか。詳しくわかる方、教えて下さい。

  • [1]
  • 社会福祉法第19条
  • 2010年7月12日(月) 14:33

社会福祉法第19条(資格等)
 社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、年齢二十年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。

1.学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
2.厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
3.厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
4.前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの

ここで「旧専門学校令に基づく専門学校」とあるのは
専門学校:旧専門学校入学者検定規程による者を入学資格とするもの修業年限5年以上
とあり、社会福祉士及び介護福祉士法第7条第3号 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則施行規則第1条第3項による「大学の範囲」に含まれるものになります。