障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
ケアホーム入居者の通院介助について
- 2010年7月8日(木) 13:53
グループホーム・ケアホーム入居者の通院介助の利用について
以下の基準は今も有効でしょうか?
また、もしも有効なら
最後の行の「国庫負担基準額は、障害程度区分にかかわらず、1,760単位/月を適用。」とは、通院介助が何時間利用できるということをあらわしているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
○ グループホーム・ケアホーム入居者の通院介助(ホームヘルプ)の利用を可とする。
◇ グループホーム・ケアホーム入居者の通院介助については、基本的に日常生活上の支援の一環として、当該事業者が対応することになるが、 慢性疾患の利用者がいる場合、定期的に通院を必要とし、世話人等が個別に対応することが困難な場合があることから、下記要件のもと、通院介助(ホームヘルプ)の利用を認める。(平成19年4月から)
① 対象者・・区分1以上、かつ、慢性疾患等の障害者であって、医師の指示により、定期的に通院を必要とする者。
② 個別支援計画に位置付けられていること。
③ 通院介助の対象回数は、2回/月を限度とする。
④ 国庫負担基準額は、障害程度区分にかかわらず、1,760単位/月を適用。
- [1]
- 2010年7月8日(木) 16:42
明確な資料はお示しできませんが、国庫負担基準額と支給決定量は関係ないのではなかったでしょうか。
- [2]
- 2010年7月13日(火) 15:07
ご意見ありがとうございます。
とりあえず、必要時間数で申請してみます。
またご報告させていただきます。
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