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消費者被害の取消権について(保佐)
- 2010年7月8日(木) 13:31
申立を考えている者です。保佐の場合には民法13条の「重要な法律行為について」の不動産その他重要な財産に関する権利の特捜を目的とする行為に同意権・取消権があるとのことですが、例えば消費者被害についても主張できるのでしょうか。日常生活に関する行為は取消できないとのことですが、具体的には日常生活に関する行為と消費者被害には被害額などの境界線とかはあるのでしょうか。保佐の場合でも同意権の付与の申立が必要になるかなど教えて頂けますでしょうか。
- [1]
- 2010年7月9日(金) 9:18
ゲロッパさん ご苦労様です。
既にご存じの事があると思いますが、コメント致します。
保佐開始の申立ての場合、「同意権・取消権」は民法13条1項に定める行為について、保佐人に自動的に付与されます。さらに申立てにより、それ以外の同意権も付与することも可能です。
例えば、「金○○万円以上の物品の購入、その他の取引並びに契約をすること」(K家庭裁判所の記入例から)とした、「本人が上記の行為をするにも、その保佐人の同意を得なければならないとの審判を求める。」との同意権の追加付与を家裁に求めるものです。これが審判により認められれば、本人のこの行為を取消すことができます。
(参考までに、K家庭裁判所の記入例では○○万円は10万円となっていました。申立て予定の家裁から保佐申立てセットを入手され、このような追加付与をされる場合は、その家裁にご相談されたら良いと思います。)
追加付与をしていない場合の消費者被害の救済方法は、
・特定商取引法による”クーリングオフによる契約解除等
・消費者契約法による”不利益事実の不告知による取消し等
・民法による”詐欺による取消し等
があります。
相手方業者が取消し等に応じず、訴訟をする場合は、被保佐人は弁護士等に委任できるので、保佐人はこれに同意することになります。(民法13条1項4)
被害額などの境界線については、先の追加申立て時の金額を事前に家裁へ相談されたら良いと思います。以上
- [2]
- 2010年8月3日(火) 10:09
私も知的障害のある子供の保佐人になっています。
登録事項証明書には代理権の付与はありますが、取消権、同意権の付与がないので、疑問に思っていました。
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