介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
通所介護1日に複数回
- 2010年7月6日(火) 17:44
教えてください。
通所介護事業所が午前の部と午後の部と明確に分けて運営をしています。
リハビリを頑張っている通所介護です。
午前中だけでは足りないと、午後も通所を希望されるご利用者様にサービスを提供して
更に、個別機能訓練加算も午前と午後と算定することは出来るのでしょうか?
特にQ&Aには書かれていませんし、はっきりした条文も見当たりません。
ですが、『1日につき』と書いてはあります。これを遵守するなら、1日複数回のサービスは行っていても、加算は1回だけとなります。
皆さんどう思われるでしょうか?
- [2]
- 2010年7月7日(水) 12:48
リハビリをがんばっている通所介護ですか
医学的リハビリテーションをされていらっしゃるんですね。
通所介護では、対外、機能訓練をされていますけど・・・。
リハビリと機能訓練とを混同認識されている施設職員。
そうそう、お尋ねの件ですが、所轄官庁に問い合わせれば正確な回答を得れます。
- [3]
- 2010年7月7日(水) 17:53
加算関係は確認ですが・・むずかしいそうですね。 1日2回の半日デイ(3~4h)は算定可能ですよ・・・ケアマネのプラン・アセス次第ですね。どうして、6~8hの1日デイじゃだめなのか理由が必要といわれました。(過去に) 自宅にもどり特別な食事を食べないといけないとかですね。
施設の食事がまずいので家に戻りたいとかは、無理でしょうね。認知症の方と食べたくないとかね。
ニーズとして、食事なし・入浴なしの半日デイは増えていますし、リハビリ!!を中心としてますね。(機能訓練ですかね)
そこで、1日2回じゃなく、週に数回半日でと利用曜日を増やす方がスマートです。
老健職員さんへ
医学的リハとは一言も書いてませんよ。あなたの方が、混同・決め付け・思い込みしてはいけませんよ。
リハビリを通所リハや老健が行う専売特許とおもってるのですか???リハビリという言葉は、医学的リハに限定されていませんし、専門職(OT PT ST)だけができるものじゃないよ。
ご本人でもできますしね。
リハビリをがんばっている通所介護!! 間違っていませんよ。
リハビリという言葉は、広く使われてますよ。
- [4]
- 2010年7月8日(木) 7:40
ブラック介護保険さん
介護保険制度の中での質問をされていましたので、あくまで福祉系サービスの提供での看護師等によってサービスは全て機能訓練と明記されています。
リハビリテーションの意味をご理解されての発言ですよね。
専売特許とは全く言っていません。専売特許の意味をご理解しての書き込みでしょうか?
リハビリという言葉は広く使われているのは承知しています。ただ、専門職としてリハビリテーションと機能訓練の違いを十二分に理解されていない専門職がいることはご理解して下さい。
- [5]
- 2010年7月8日(木) 9:14
老健職員よ 君は
リハビリをがんばっている通所介護ですか ←たくさんあります。
医学的リハビリテーションをされていらっしゃるんですね。←決め付け 思い込み
通所介護では、対外、機能訓練をされていますけど・・・。
通所介護=機能訓練 通リハ=リハビリ
↑ ↑
老健や通リハ →支援相談員
特養や通所介護 →生活相談員 この二つ程度の違いです。 大差なし
介護保険制度の中での質問をされていましたので、あくまで福祉系サービスの提供での看護師等によってサービスは全て機能訓練と明記されています。
言葉を変えてるだけで、ヤッテルことおなじです。通所介護の看護師等の等ってだれのことよ
- [6]
- 2010年7月8日(木) 10:33
皆さんありがとうございます。
ブラック介護保険さん、老健職員さんすみません、別方向に話が行っているようなので
本題のご解答に戻っていただければと思います。
ブラック介護保険さんの言うとおり『難しい』と言うのが本当だと思います。
問題の事業所としては、ご利用者が1日に2回来ていただけるように進めているようです。
行政にも問い合わせ済みで、かなり計画的に強気の発言で居宅支援事業所にも回数を増やすように
行っているようです。
諸記録が揃っていれば問題は無いのでしょうが、事業所だけでなく、居宅支援事業所も何でその事業所ではないといけないのかを記録しないとと思いますが、ご利用者が問題の事業所からいいようにいうように(あの事業所じゃないといやなんだ!)言われていたら、もうどうしようもないと思いますが・・・
変な文章になってしましましたが、どうでしょう?
- [7]
- 2010年7月8日(木) 13:08
個別機能訓練加算 1日につき 27単位
1日120分以上、機能訓練指導員を1名以上配置し、事業所の職員が共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っている場合に、1日につき上記の単位が加算されます。
- [8]
- 2010年7月8日(木) 13:44
活動と休養のバランスを考えると、1日2回利用のメリットはないと思われます。
ブラックさんの言われるとおり、利用日を増やす方がよほど効果がある。
このことを利用者に説明していくしかないですかね。
通所介護事業所が利用者のことを考えて1日2回利用を提案しているとは思えない。
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