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有料老人ホームの保全措置について
- 2010年6月30日(水) 16:22
住宅型有料老人ホームを展開しております。
開所は平成18年4月でこの度行政から一時金の保全措置を
とるように指導を受けました。
現在一時金は、24万です。グループ会社で3件ほど該当する
施設があり、140名程が対象になります。
月額も介護保険を合わせても10万前後と低価格設定と
なっています。
会社の理念として低所得者向けに頑張っていきたいと考えております。
行政としては、敷金とすれば良いとの事でしたが補修分を除き
全額返金しなければならず、施設運営費としては使えません。
まともに、全国老人ホーム協会や銀行などで保全措置をとれば
現実的には無理な掛金です。
月10万円位なら敷金として補填してもかまわないのですが
残金の14万を運営として使いたいです。
なんとか逃れる手立てはないのでしょうか?
このままでは月額に上乗せしなければならず断腸のおもいです。
なにかよいお知恵をおかし下さい。
よろしくおねがいします。
- [1]
- 2010年7月6日(火) 17:05
この一時金の保全措置については、平成18年度改正(平成18年4月)から、実施されているものです。それ以前開設の施設には、保全義務はありませんが、18年4月以降開設の施設には保全義務があります。
いままで、それがなされていないのは、何故なのでしょうか。
平成18年4月以降に、3施設も開業なされているのなら、資金的にも問題のない企業だと考えられます。
24万円の140人分ですと、3360万円になりますが、
多分ですが、消却期間が定められているはずなので、既に消却した金額を除いた残高分を、定期預金として留保することが、一番実施しやすいのではないでしょうか。
または、その金額に対して、銀行保障をたてるか、保険に加入するのが現実的でしょう。
>施設運営費としては使えません
この制度は、施設運営費として使ってしまわないための決まり事です。
- [2]
- 2010年7月6日(火) 17:43
コメントありがとうございました。
保全義務にかんしては、以前まで住宅型有料老人ホームに関しては届けでだけだったので届出を出したのですが、自治体から具体的な指導がなかったのです。
銀行保証に関しては、なんと聞いてビックリの高額(年間数千万円の掛け捨て)の掛金でしかも契約が一人一人の利用者様との契約になるとの事でした。
他の方法として日本老人ホーム協会の保全措置がありますが残念ながら一人あたり20万円ということで現実的ではありませんでした。
定期預金の留保に関しては自治体に聞いたところ自治体認められていないそうです。
色々なところから情報を頂きました所、事務費として一括償却する形だったら
よいとのことでしたのでこの方法で勧めたいと思います。
お時間を頂きコメントして頂きありがとうございました。
都心部の一部の高額な一時金を回収する所を対象にした制度は早く改正して頂きたいものです。
今の、不況で退職金もなくなっていくこの世の中に、何百万もの一時金を払える人は何人いるのでしょうか?
はぁ~~~
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