医療制度改革の一環である後期高齢者医療制度(長寿医療制度)に係る事務や制度に関する最新情報を語る場
後期高齢者医療制度の徴収時効の中断事由について
- 2010年6月18日(金) 14:32
早速ですが、ご教示いただけませんか。当方後期高齢者医療制度の収納業務に携わる者ですが、制度開始時から数えて2年を過ぎそろそろ徴収の消滅時効を考えていかねばならない時期になってきました。
そこで質問ですが、滞納者に対し督促状を送達すると、この方の時効の起算日はそれまでの納期限の翌日であったのが、本状の本人への到達をもって、厳密には本人に到達したであろう日をもって時効が中断されると同時に、新たにその日の翌日から時効が起算されていくと考えていますが、これであっているでしょうか。他方では、高確法第113条でこの徴収金を地方自治法第231条の3第3項による歳入とし地方税の滞納処分の例により実施することができるとされていることに鑑み、地方税法第18条の2に基づき、督促状発付日から10日を経過した期間後に新たに時効が進行するとの考え方もあるようですが、この場合の10日間というのは、単に本人へ到達するまでの時間を指しあくまで到達主義の範疇なのか、それとも滞納処分を想定しての猶予期間的な意味もあるのか、と考えていくと、やはり地方税法をベースにした考え方の方が良いのか、などと流動的になってしまいます。なにとぞよろしくご指導ください。
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- 2010年6月22日(火) 16:03
後期高齢者医療制度の保険料徴収は、納付請求の時効は、督促状を発送した日から10日から停止すると解釈するのが一般的ではないでしょうか。つまり時効の停止の起算は、地方税法もそうでしょうが、客観性と平等性が法的に根拠として必要、というかんがえかたです。
なお、この後期高齢者医療制度自体は、全国では「一日四千人づつ新規被保険者」がふえている制度であり、保険料の、ほとんどが年金天引きだとしても、たいへんな実務ではあるはずです。
さらに、(政権はきわめて流動的ではありますが)、2013年度(2013年4月には)、制度としては「国民健康保険」にもどることになっています。財源としてのくみたては、65才以上を「別枠」にするにせよ、国民健康保険料になるわけですから。
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- 2010年6月22日(火) 16:06
こちらで質問された方がよろしいかと思います
http://www.hi-ho.ne.jp/tomita/
個人的な意見ですが、督促・延滞計算の方法等、地方税法を基に決められていると思いますので、地方税法ベースで考えた方がいいのではないでしょうか?
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