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居宅支援の独居高齢者加算について
- 2010年6月9日(水) 10:31
県の集団指導講習会がありました。
今回、独居高齢者加算について対象とならないケースの一例として
○家族が近隣に居住しているなど、生活状況の把握や日常生活における支援等が容易に行える場合
○有料老人ホームやケアハウスの利用者で、施設の管理者などから利用者の状態等ヒアリングできる場合
○養護老人ホーム及び修道院生活者
○ショートステイ利用者
近隣の家族とは利用者住所からどこまで指すのか?
ショートステイ利用者って何日まで?
現在、照会中ですが皆さんはどう考えますか?
国の基準要件からしても?と思いますが・・・
- [2]
- 2010年6月10日(木) 12:51
平成21年4月改定関係Q&Aより
(問68)独居高齢者加算において、利用者の申立てがあり、住民票上、単
独世帯の場合はどのようなケースでも加算できるのか。
(答)
当該加算については、介護支援専門員がケアマネジメントを行う際に、家
族等と居住している利用者に比べて、生活状況等の把握や日常生活における
支援等が困難であり、訪問、電話など特に労力を要する独居高齢者に対する
支援について評価を行うものであることから、住民票上、単独世帯であって
も、当該利用者の状況等を把握している者が同居している場合は、当該加算
の対象とはならないことから、介護支援専門員がアセスメント、モニタリン
グ等の実態を踏まえた上で、判断することとなる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
>近隣の家族とは利用者住所からどこまで指すのか?
住所やその範囲を規定してしまってはかえって変な事になるのでは?と思います。身内の方が県外から頻繁に通ってこられるケースもありますし。
>ショートステイ利用者って何日まで?
少なくとも短期入所利用中は、上記のQ&Aからすれば対象外になると思います(30日超過利用などで丸一ヶ月利用の場合は、その月は対象外と思います。)が、週間計画に位置付ける事はあり得ますし、これも「何日」と規定することはできないでしょう。
- [3]
- 2010年6月11日(金) 12:51
当該利用者の状況等を把握している者が 「同居」
って明確に記入しているのに、
有料老人ホームやショートステイはいけないの?
同居しているんですか?施設職員って・・・。
拡大解釈ではないでしょうか。
- [4]
- 2010年6月11日(金) 13:34
当該加算については、介護支援専門員がケアマネジメントを行う際に、家
族等と居住している利用者に比べて、生活状況等の把握や日常生活における
支援等が困難であり、訪問、電話など特に労力を要する独居高齢者に対する
支援について評価を行うものであること
↑ポイントはこの一文ですよ。
もっとも、現実には独居ではなくても多大な労力を要するカースもありますけどね。
- [5]
- 2010年6月11日(金) 13:42
もっとも、これらの加算は21年度の改定で居宅介護支援費そのものを引き上げる事をせず、「加算」という形をとってきた事により導入されたものなので、現実的には色んな不整合や疑問が生じることになっていると思います。
- [6]
- 2010年6月11日(金) 14:46
WBC様のおっしゃるご意見は理解できますが、私は違った解釈をしています。
間違っていればご指導ください。また、他の人のお考えもぜひお聞かせいただきたいです。
役所の人はすぐに「ここに書いてあるからこうでしょ!」という解釈をされますよね
ポイントがどこであるかということは明記されていませんが、
「同居」とは確実に明記されています。
私としては「Q&A68」は、
「住民票上では住んでいない同居人」
がいる場合は算定できない。
としか思っていませんでした。
>「支援等が困難であり、訪問、電話など特に労力を要する独居高齢者に対する
支援について評価を行うものであること」
については、WBCさまがお示しの様に、
>「現実には独居ではなくても多大な労力を要するケースもあります」
要介護5の方よりも労力を要する要介護1や要支援の方もおられますよね。
基本単価がそういった方も包括した点数として考えられている(?)以上、その報酬に従うしか我々には方法はないのです。
上記に基づいて
「独居であってもそれほど手間がかからない人も加算算定できる」
と解釈するのは間違いでしょうか?
- [7]
- 2010年6月14日(月) 11:49
>「独居であってもそれほど手間がかからない人も加算算定できる」
>と解釈するのは間違いでしょうか?
私もはじめは住民票で一人暮らし世帯と確認できれば、現実的な「手間」にかかわらず一律事務的に独居加算が算定できると考えましたが、どうも違うみたいですね。
- [8]
- 2010年6月14日(月) 23:10
住民票で確認という過程は優先することになっていますが、実態が独居であるのに「たいして手間がかかっていない」という理由で独居加算算定不可という自治体があるとすれば、それは正しくありません。
(問68)独居高齢者加算において、利用者の申立てがあり、住民票上、単独世帯の場合はどのようなケースでも加算できるのか。
(答)
当該加算については、介護支援専門員がケアマネジメントを行う際に、家族等と居住している利用者に比べて、生活状況等の把握や日常生活における支援等が困難であり、訪問、電話など特に労力を要する独居高齢者に対する支援について評価を行うものであることから、住民票上、単独世帯であっても、当該利用者の状況等を把握している者が同居している場合は、当該加算の対象とはならないことから、介護支援専門員がアセスメント、モニタリング等の実態を踏まえた上で、判断することとなる。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/14365361.html
最初のスレ立ての例示でいえば、施設系については議論があるところとは思いますが(ケアハウス等で、加算算定可としている県はあります)、
>家族が近隣に居住しているなど、生活状況の把握や日常生活における支援等が容易に行える場合
同一敷地内ならともかく、近隣ということで「独居」とみなさないとするのは不適当でしょう。
- [9]
- 2010年6月15日(火) 21:43
サッカーぼけか、ずれたこと書いてましたね。QAはすでに紹介済でした。
むしろ、告示の「独居の利用者に対して」の方が重要かもしれません。
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