障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
現場実習について
- 2010年6月4日(金) 9:58
当方、生活介護事業所です。
養護学校の現場実習において、当事業所を選んで利用される場合、
「日中一時支援事業」として、国保連へ請求してもいいのでしょうか?
今までは、学校教育の一環として協力し、食材費のみ負担していただいておりましたが、
二週間もの間、数名来られると、やはり、現場としてはキツイものがあるので・・・
ただ、支給日数がたりなかったり、まだ、支給決定されていない方もいるし。
現場実習だから、認められないのかな・・・
すみません、初心者なもので、このような質問をして。
- [1]
- 2010年6月4日(金) 14:58
おつかれさまです。
基本的には学校教育のプログラムのひとつとして実施しているものであると思いますので、日中一時で受け入れて市町村に請求することは原則無理だと思います。
学校のプログラムなので、必要な支援、万が一の保険等は学校側が対応すべきであると考えられます。
日中一時支援を活用する場合は、本人が学校に通学していない時間で、社会経験などの目的でも行政が可と認めてくれればOKでしょう。
私の法人も実習受け入れをしていますが、正直複数の生徒さんを受け入れるのは困難になってきています。職員数、経験が…(泣)。なので実習生徒の数を制限したり、必要に応じて先生に同行して頂いたりと、そういった打ち合わせを毎回行っています。
期待はずれの意見かもしれませんが…。
- [2]
- 2010年6月4日(金) 16:20
それは無理でしょう。学校教育の一環として来ているのだから・・・
うちの施設も、生活介護にいろんな特別支援学校から来ていますが、2週間はないですねぇ。
長くても5日間で、基本的に、先生について体験実習をしていただくことをお願いしております。
- [3]
- 2010年6月6日(日) 15:39
実習の時間(学校が設定)が例えば、9:00~16:00とした場合には、16:00以降は日中一時支援で請求可能です。(親の都合でお迎えが18:00等)
- [4]
- 2010年6月6日(日) 15:41
それと、請求先は市町です。
- [5]
- 2010年6月8日(火) 11:31
まず日中一時支援事業は市町村の事業ですので、請求先が国保連だということはないはずです。
次にそもそも現場実習を日中一時支援サービスだと言えるかという話ですが、個人的には無理だろうなと思います。
食費等の実費部分は事前にきちんと説明してあれば請求できるでしょう。
とりあえず市町村に確認してみてはどうでしょう。現場実習はすべて日中一時支援事業扱いにするという慣例ができてしまうので、何か特段の事情がない限りおそらく認められないと思いますが・・・。
事業所の受け入れ能力を超えているということであれば、それは学校と直接に交渉、相談すべきもので、事業所の状況を率直に説明して最大限にできることをご理解いただくのが筋でしょう。
お子さんをお預かりする以上、事故等がないよう万全を尽くす義務があるわけですし、それに自信が持てないような預かり方を回避することが、責任の負い方であると考えます。
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