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一日複数回の緊急時訪問介護加算

  • けんた
  • 2010年5月28日(金) 11:24

タイトルの件でご教授ください。

一日に複数回の緊急時訪問介護加算の算定要件を満たす事象が起こる可能性は極めて低いと思います。
しかし、そのようなケースが発生した場合、一日に複数回の加算を算定できるのか?それとも加算に関しては一日一回に限られているのか?

サービス提供自体は、一日に複数回実施することはケアマネージャーの了解のもと、可能だと思うのですが、はたして加算についてはどうなのか?

複数回の加算算定の可否の法的根拠を知っておられる方はいらっしゃらないでしょうか。

  • [1]
  • maji
  • 2010年5月28日(金) 15:30

QAや通知文から読み取ると、そのような制限はされていないので可能と思います。
それを文章化した物は国からは出ていないと思います。市町村レベルのQAまでは分かりませんが。

文面で示されている制限事項としては2点

1、1回の要請で1回の算定。
  初めの要請で「9時と15時にお願いします」と言われても1回の算定。 

2、訪問中の緊急要請は対象外。
  1回目の緊急訪問中に「15時に再度来て」と言われても2回目は算定不可。

よって緊急訪問終了後、再度緊急依頼が来た場合の制限は無い。
9時に緊急依頼、サービス終了後、15時に再度緊急依頼、これは両方算定可能。

  • [2]
  • けんた
  • 2010年5月28日(金) 21:33

これまで、majiさんの解釈と同様に思っていたのですが、そのような事例が実際に発生したときにいろいろと調べまして。

そうすると、沖縄県のQ&Aを根拠に一日で複数回の緊急時訪問介護加算は算定できないと、他の掲示板で書いてあったので・・・

確認のために沖縄県のQ&Aを見たのですが、その根拠として「老企第36号(P.17)参照」とあったのですが、老企第36号には「一回の要請につき一回を限度として」としか記述がなされておらず、複数回の加算に対する根拠となる文言を見つけることができなかったため、不安を感じた次第です。

majiさんの回答ですっきりしました。本当にありがとうございます。