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難病利用者に対する複数の訪問看護事業所

  • 居宅CMです
  • 2010年5月26日(水) 12:31

いつも勉強させていただいております。以下どなたかお教えいただきたくお願いいたします。
難病の利用者を担当させていただいておりますが、現在2か所の訪問看護ステーションにより月~土まで入っています。
既存のスタッフに穴が空きどうしても埋められません。結果新たにもう一か所お願いをしたところ「毎日入らないと3か所は利用できないことになっていると思いますよ」とのことで穴があいた所とは別に日曜日も入れないとだめとの回答をいただきました。
医療保険での制約等勉強不足もあり難病センター等問い合わせしましたがはっきりわかりません。
どなたか詳しくお教えいただけませんでしょうか?また出来ましたら根拠法令等も合わせてお願い出来れば幸いです。

  • [1]
  • ポイント
  • 2010年5月26日(水) 14:16

難病ということですから、恐らく厚生労働大臣が定める疾病に該当し、医療保険適用になってるってことですよね?

今春の診療報酬改定で、一人の患者に今までは2ヶ所まででしたが、厚生労働大臣が定める疾病に該当し、『週7日以上の訪問看護が計画されている』場合に3ヶ所でもOKになりました。

WAMNETから22年診療報酬改定のページに行って、『訪問看護療養費にかかる指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』をご覧下さい。

  • [2]
  • 居宅CMです
  • 2010年5月27日(木) 8:36

ポイントさんありがとうございました。確認させていただきました。