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買い物依存症の高齢者

  • はっち
  • 2010年5月18日(火) 21:28

ご教授下さい。
82歳の女性の高齢者ですが、買い物依存症があり、自分でタクシーを呼んで買い物に行き、高額な衣料品、装飾品を購入しています。40代頃に統合失調症を発症し、最近では認知の低下もみられるようになっています。
現在は、金銭管理も自己でされています。同居の家族もいるのですが、委ねようとはされません。
後見人をお願いしたとして、取り消し権はこういったときに効力があるのでしょうか?
自分で、買い物に行って購入したものは適応しないときいたように思うのですが、
ご指導下さい。宜しくお願いします。

  • [1]
  • totti
  • 2010年5月19日(水) 12:39

質問します。
買い物をして、「何に」困っているのでしょうか。

  • [2]
  • はっち
  • 2010年5月19日(水) 21:12

高額なものを買われて、支払いもできていない状況です。
ご家族からみて、必要とは思えない物を購入されているのです。

  • [3]
  • totti
  • 2010年5月20日(木) 17:16

後見の対象になれば、取り消しができます。

ここによくまとめられております。
ttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a4

  • [4]
  • totti
  • 2010年5月20日(木) 17:20

すいません、上のアドレス間違い。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html#a4

  • [5]
  • ゴリ
  • 2010年5月21日(金) 13:49

成年後見制度には、後見類型・保佐類型・補助類型と3種類があり、それぞれ重度・中度・軽度と単純に理解すると分かりやすいと思います。

そこで、今回の82才女性がどの類型に該当するかですが、後見類型ですと、ほぼすべての行為に取消権・同意権が発生するものと判断されます。

ただ、金銭管理を行い、自分でタクシーを呼び、出かけるというのであれば、保佐類型か補助類型に該当するのではないでしょうか?

そうなるのと、家裁の申立て時に代理行為目録にどこまで、代理権・同意権を入れるかになります。そうすることで、日常生活の買い物以外の高額衣料品・装飾品などは、後見人等より契約の取消しができ、金銭の費消を防げると思います。