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特定施設の夜勤体制について
- 2010年5月18日(火) 13:24
特定施設の指定を受けた介護付有料老人ホームで勤務しています。
特定施設の職員配置は運営基準で
ハ 常に一以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。
と定められています。
この基準は「常に」ということで夜勤の時間にも適用されると考えています。
私の施設は介護予防を含め36人の定員施設ですが、運営基準を当たり前に読むと夜勤も休憩時間をカバーする職員を含めて2名の体制が必要だと考えています。
ただ、根拠は不明ですが実態は1名の夜勤職員が利用者のお世話をしています。
同県内の施設も同様の夜勤者だそうですが、私は運営基準違反ではないかと考え
経営者に対して夜勤職員の適正配置を進言しましたが、今までの監査でも指摘された事が一度も無いので確認する事も不要だと切り捨てられました。
特養の過払い問題も同じでしょうが、都道府県の担当者の判断なのか
経営者の思い込みなのか、非常に不安です。
防災の問題や夜間の救急搬送も考えると間違った指示だと考えています。
私の運営基準の解釈が間違っているのでしょうか?
- [1]
- 2010年5月18日(火) 14:45
老人ホーム経営者の立場に立って考えると
「ハ 常に一以上の指定特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること」
人員基準を満たしているのだから余分な経費のかかる事は極力避けたいでしょう。
基準は最低限を規定しているのです。
利用者の安全第一が貫けないと、適者生存の競争原理が働き淘汰されてしまいます。
他方 ご入居者の立場から見ると夜勤一人体制では不安です。
特に事故発生時には対応困難、先に発生したグループホーム(とんでん)の惨事は入居者9人に対し夜勤者1名でした。
結果は広く報道された通りです。
入居者募集用のパンフレット、重要事項説明書を点検してみてください、夜勤者が救急車に同情して病院に行くと、施設には誰も介護する人が居なくなる。
この事をどの様に書いてあるでしょうか。
それとも、患者のみを付き添いなしで搬送すると記載してあるでしょうか。
ひまわりサンの心配は至極尤もです。
次回の(年二回と決まりがある)運営懇談会前に根回しして入居者のご家族に改善提案するよう計画してください。
其れでも尚改善が図られないならケアプランから夜間のオムツ替え回数減をする。
サービス低下の結果老人ホームは顧客が減少して立ち枯れることになるでしょう。
- [2]
- 2010年5月18日(火) 17:18
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準
(平成十二年二月十日 厚生省告示第二十九号)
の改定においても特定施設の夜勤基準は示されていませんね。
そうなれば、準用する事が必要なのかな…
短期入所及び特養の基準を準用すれば
25名以下の場合は 1名以上
26~60名は 2名以上
ただし、老健の基準に常時に緊急時の連携を条件に
40名以下は 1名
特定施設が老健の基準を準用する事に違和感を持ちますね
普通に考えれば短期入所生活介護における基準を用いるのが妥当だと思います。
本通知も改定されGHの基準が追加された経緯もあるので、厚労省も特定施設に関する基準を明確化する必要があると思います。
取りあえず、一般的な準用だと36名の施設で、要介護者(要支援2含む)が25名以上であれば2名の夜勤者が必要と読み取る必要があると思いますが…
- [3]
- 2010年5月18日(火) 22:39
質問者の言いたいは、夜勤者の休憩時間は空白時間だから、その分人員が足りないとなるのではと言う問いかけでしょう。
現時点では、どこもそのような判断をしていないようです。夜間に一人を配置すれば、休憩を取っている時間があったとしても、一人の配置としてカウントしてよい。そこまで厳密に考えてはいないということでしょう。だから、実地指導でもとくに問題にはならないわけです。
誰かが書いた文章で、自分自身の行動をがんじがらめに解釈したりされたり、もっと素直な心で解釈できませんかね~。
全然無関係な、すり替えた議論を開陳するレスもつくようだし、知らなきゃレスする必要ないんですよ。間違った方向にリードしようとするのは悪質ですよ。
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- 2010年5月19日(水) 10:00
余分な思い込みなのでしょうね。
ただ…
「常に…」だから、日中の時間帯は休憩時間を変えて必ず介護に従事する職員が必要だと指導されました。でも、常には24時間を指す言葉だと思います。
特養等では「看護職員及び介護職員」とされている配置が特定では「介護職員」ということで夜勤は看護職員が行っても介護職員としてカウントする必要があると教わっています。
更に、友人のケアハウス(特定施設)はユニットケアを採用しているので、夜勤は2ユニットに対して1名の夜勤職員でおこなっていると聞きました。
ユニットケアであれば他の基準を準用する必要があるにも関わらず、36名の施設であれば一番安易な1名体制を認める事に不思議を感じました。
それに夜間の緊急事態を考えても救急車へ同乗すると施設は職員不在になります。
防災の事もあり、基準の考え方が間違っているのではないかと疑問に思いました。
施設では緊急時の連絡体制もありますが、現実的にはご迷惑をかけています。
勉強不足だと思って過去ログも読み返しましたが、誰もこの件に触れていません。
すり替えた論議や間違った方向なのでしょうか?
基準を安易に解釈して夜勤職員の配置を少なくすることは利用者の皆様に対して大変なことだと思います。
休憩時間のお話しも頂きましたが、グループホームは「夜間及び深夜の時間…」であり、休憩時間であっても緊急に備えるので1名でも認められると教わっています。
短期入所生活介護の基準を準用するお話しが何だか一番納得できるのは間違いでしょうか?
他の部分でも準用はありますが、特定施設だけが不明瞭なので不安です。
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