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訪問介護初回加算について

  • 事務
  • 2010年4月28日(水) 9:43

いつもとても参考にさせていただいております。
質問がありますので、回答お願いします。
訪問介護の通院乗降介助を利用した方に算定条件を満たしていれば、算定は可能でしょうか?
算定できるのは訪問介護のみでしょうか?
宜しくお願いします。

  • [1]
  • あきら
  • 2010年4月28日(水) 11:50

Q&Aなどで確認できていませんが、当事業所では算定をしております。

乗降介助のみでも契約に始まり、CMよりケアプランをもらい訪問介護計画書を作成し、CMに計画書を渡し、サービス提供責任者から担当介護員へのサービスの移行。

他の身体・生活と同じ流れで同じ事を行っているためです。乗降介助のみで訪問介護初回加算が算定できないのであれば、法律の初回加算の意味が変わってしまいますよね!

上記流れをしっかり行っていれば、問題ないですよね。同一事業所を利用していても訪問介護から予防訪問介護になった利用者でも初回加算算定できるわけですから

  • [2]
  • こて
  • 2010年4月28日(水) 12:04

算定できるのは訪問介護のみでしょうか?

通院等乗降介助は訪問介護です。

  • [3]
  • 事務屋X
  • 2010年4月28日(水) 12:28

初回加算について「通院乗降介助は除く」って記載がどこかにあったのでしょうか?
便乗質問になってしまいますが、あるなら教えてください。

  • [4]
  • あきら
  • 2010年4月28日(水) 12:41

そういった記載あるのは把握していません。

県に確認する内容でもなかったので、当社では算定しています。その変わりしっかりやる事は行ったうえでですけど…

でもそのようなQ&Aあればいいですよね。今回の医療保険の改定で訪問看護の変更箇所で県・ソフト会社などで見解が違っているので、サービス事業所がわかりやすい文書があれば助かりますよね~

  • [5]
  • 事務
  • 2010年4月28日(水) 14:00

ありがとうございました。算定要件を満たしていますので、算定したいと思います。

  • [6]
  • ポイント
  • 2010年4月28日(水) 17:40

訪問介護の介護報酬告示部分をご覧下さい。
身体介護に関する加算(緊急時訪問介護加算)は「イについて・・・」と記載されてます。
同様に身体介護と生活援助については「イ及びロについては・・・」と記載されてます。
こういう場合は通院等乗降介助の場合は算定できません。
しかし初回加算については、そのような限定する記載はありません。


また、「介護報酬の算定構造」を見ればこれらの関係が図解されてますので一目瞭然です。

  • [7]
  • さくら
  • 2010年5月4日(火) 17:09

3年前に利用したにですが、今回3年ぶりに利用となるので初回加算を算定してよろしいですか