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要支援→要介護 計画書はどうなる?
- 2010年4月27日(火) 20:01
こんにちは。
当方担当者が3月中旬に区分変更(新規)し本日要介護認定が出ました。
急激に容態が変化し、仮ケアプランも作れないほど毎週変わりました。
市には旨の届けを提出しています。
質問①
計画書は今日に作成するとして3月中旬までさかのぼり作成することになりますか?
また、その場合4月に追加したサービスも記載する場合、計画がさかのぼっていると
日程がおかしくなりますが・・・
質問②
包括にも連絡はいりますでしょうか?また、必要書類は 委託契約書と予防の最終計画や支援経過
・基本チェックリストで合っていますか?
質問③
介護支援計画費は3月中旬から要介護ので今月請求あげたらいいでしょうか?
質問④
担当者会議は、区分変更をかけた日と認定結果が出た日に行うのでしょうか?
以上すいませんがお教えいただきたく思います。
- [3]
- 2010年4月30日(金) 0:44
>質問①
制度上は要介護or要支援どちらの認定も予想される場合、前もって(3月中旬に)要介護計画と予防計画の両方を作成する事で対応する事になっています。面倒くさいですが。(これはご存知と思いますが。)
しかし、ケアプランが定まらない事を市に届けてあるならば、市の担当者に尋ねてみないと何とも言えないかもしれませんが、急激な変化を前もって予想して必要なサービスを位置づけられていれば良いのでしょうけど、緊急なサービスが必要な場合は計画書が後付になっても仕方ないと思います。
>質問②
地域によって異なるかもしれませんが、当地ではこれまでの評価票のみを提出して包括から事業所変更(契約の移行)をします。
>質問③
計画費はその月の最終の要介護度で請求します。
>質問④
担当者会議は、変更をかけた月内に行っておけば良いと思います。(必ずしも2回行う必要はありません。)
ただ、担当者会議は認定の結果が出る日にかかわらず利用者の変化に応じて必要になってくるはずでしょう。
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