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介護支援連携指導料について

  • けい
  • 2010年4月26日(月) 14:42

介護支援連携指導料は、病棟の種別問わず、算定可能ですか?当院は急性期、回リハ、医療保険型療養病棟のケアミックス型病院です。どの病棟でも算定できると私は解釈しているのですが、間違いないでしょうか?

  • [1]
  • ポイント
  • 2010年4月26日(月) 16:13

算定基準にはどの病棟はOKでどの病棟は不可とかは書かれてませんね。
あくまで病院ベースの考えでしょう。

  • [2]
  • けい
  • 2010年4月27日(火) 7:32

ありがとうございます。
社会福祉士として退院調整に動き、比較的算定しやすいコストですので、頑張って取っていきたいと思います。

  • [3]
  • らくだ
  • 2010年5月10日(月) 19:14

保団連の「医科点数表改定のポイント」(10年4月版)によると
介護支援連携指導料について
療養病棟、亜急性期は算定可能であり、回復期は算定できないとありました。
これと一般病棟も算定できるでしょうね。

回復期が算定できないのは想定外でした。

  • [4]
  • sora
  • 2010年5月20日(木) 15:06

すみません!介護連携指導料についてお尋ねです。

>保団連の「医科点数表改定のポイント」(10年4月版)によると
>介護支援連携指導料について
>療養病棟、亜急性期は算定可能であり、回復期は算定できないとありました。
>これと一般病棟も算定できるでしょうね。

精神療養病棟については、指導料は算定できるのでしょうか?
どなたか教えて頂くと助かります。

  • [5]
  • ポイント
  • 2010年5月21日(金) 14:42

保団連の「医科点数表改定のポイント」(10年4月版)を取り寄せましたが、

>療養病棟、亜急性期は算定可能であり、回復期は算定できないとありました

ってどこに書いてあります?

医科診療報酬点数表(解釈通知を含む)の介護支援連携指導料のところを見ても、回復期リハビリテーション病棟入院料、亜急性期入院医療管理料のところを見ても、そのような記載は見あたりません。

地域連携退院時指導料1との併算定は不可とあり、これを算定するのはほとんどが回復期だということから、そのように誤解されたのでしょうか?

  • [6]
  • らくだ
  • 2010年5月24日(月) 23:20

参照した文献を間違えていました。
保団連の「新点数運用Q&A 2010年」でした。
これによると介護支援連携指導料は
回復期で算定できないとの
内容があり、回復期中心で働く
私としては大変がっかりしました。

ポイント様、
文献の間違いでご迷惑をおかしました。
申し訳ありませんでした。

  • [7]
  • ポイント
  • 2010年5月25日(火) 9:33

らくださん
 文献の問題ではなく、何をもって回復期は算定できないとしているのか、その根拠を明らかにしなければならないと思います。
 保団連の解釈が必ずしも全国のスタンダードにはなり得ませんし、そのまま信じ込むのは危険かも知れません。よかったらその辺の記載を転記してもらえませんか。