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訪問看護
- 2010年3月30日(火) 20:45
介護保険で訪問看護を利用している方です。看護師による入浴介助、その後ストマの交換管理というプランです。
同一日に訪問診療(医療保険)と介護保険での訪問看護はそれぞれ算定できるということですが、訪問診療ではなく、本人が検査のため受診をした場合(指示書を書いてくれている医師のいる病院)でも、同一日医療保険、介護保険訪問看護は算定可能でしょうか。
つまり午前中大腸検査をし、午後から訪問看護を利用してもいいでしょうか。教えてください。
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- 2010年3月30日(火) 23:36
医療保険と介護保険の給付調整の告示・通知を確認していただいたらいいのですが、ダメという定めはありません。

