ソーシャルワーカーとしての社会福祉士育成とソーシャルワークが展開できる社会システムづくりを語る掲示板
更生医療と限度額適用認定証について
- 2010年3月28日(日) 0:51
教えてください。
40歳代で月初めに入院し、心臓のバイパス手術を受けます。
この場合、更生医療の申請をすべきか、限度額適用認定証を申請すべきかどちらでしょう。
更生医療のほうでは中間の区分で医療の限度額と同じです。
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- 2010年3月29日(月) 22:32
すでに障害者手帳をお持ちの方で、自立支援医療(更生)の指定医療機関での手術としてコメントします。
自立支援医療(更生)は、原則3割の医療費自己負担額を1割にする制度です。
医療費が100万円としたら、10万円が本人負担となりますが、その10万円が高額療養の限度額を超えていたら、限度額以上は全て保険者の支払いになります。
ですから、その月は、自立支援医療の認定を受けていたとしても、保険制度だけの利用になります。
では、更生医療の申請はしなくてもいいのか、というと、そういうわけではありません。
更生医療は、バイパス手術などの障害の状態を改善、保存するために計画的に行われる治療に対し、期間を限定(最長6ヶ月。ただし重度かつ継続医療は1年)して認められる医療です。事前に医師の意見書・医療費概算額をそえて市町村に申請し、身体障害者更生相談書の判定で「入院1ヶ月通院5ヶ月」というように認められた期間の医療についてのみ、適応されます。
お問合せの方の場合、手術施行月は高額療養費でのお支払となりますが、その後通院された場合は医療費負担が1割になり、更生医療を使ったほうが有効期間内の負担が減ります。
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- 2010年3月30日(火) 13:09
ありがとうございます。
身体障害者手帳は取得しておらず同時申請になるかと思います。
わかりやすい説明をありがとうございました。
お返事遅くなり申し訳ありませんでした。
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