障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
新体系移行時の運営日について
- 2010年3月25日(木) 10:26
久しぶりに投稿させてもらっています。
現在、当施設は新体系むけて運営規程を作成中ではありますが、その中で運営日をどう考えるか、悩んでいます。
移行予定:障がい者支援施設(生活介護+施設入所支援)
【質問内容】
① 月・火・水・木・金と、曜日で、表すことがいいのか。
② 365日ー96日=269日としたほうがいいか。
※当施設の直接処遇職員の配置は1週間ほぼ人数も変わらず、行事等も多いことから、土日関係なく
運営を行っている状況です。
私としては、月によって②の月によって営業日を決めることができたらと考えてはいるのですが、ご意見をお願い致します。
- [1]
- 2010年3月25日(木) 12:03
・省令172号第41条により、営業日及び営業時間は「運営規程」で定めることになっていますので、具体的な月間や年間の日数とすべきか悩みました。
・営業日等の変更については、理事会決定事項で、議案書と議事録を添付して県宛に変更届けを出す必要がありますので、県に相談しました。
・そこで、県の担当者からは、「営業日は月~金曜日および管理者が定めた日とする。」という案が出されましたので、それを採用しております。
・他の規定案があれば、今後の参考としますので、教えて下さい。
- [2]
- 2010年3月26日(金) 10:27
MIZUHOさん有難うごいます。
もう一度県のほうに問い合わせをしました。
運営規程には、基本きちんと定めた記載をしなくてはならないそうですが、「ただし、」書きで、「ただし、管理者が定めた日は、運営を行うことがある」と記載したらどうでしょうかと返答をいただきましたので、今後検討していきたいと考えています。
本当に有難うございました。
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