障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
就労支援B型施設の工賃要綱、就業規則について
- 2010年3月22日(月) 20:12
私は、就労継続支援B型施設に勤めています。
20年度から新法に移行し、昨年度から法に従った工賃計算を実施しました。それまでは、評価給があり利用者の作業能力に反映した支給を行ってきた後、出勤率のみの計算となり、利用者へのやり甲斐や作業意欲の向上に工賃を用いるのが難しく、1年を過ごしてきました。22年度から、工賃要綱を改訂し、利用者に作業能力向上を目指す為の法に背かない内容で、作業能力に工賃を支給できる方法を教えて下さい。
又、就労を支援する上で、就業規則という様な通所する上で守らなくてはいけない規則を上げるとなると、施設では就労規則で良いのでしょうか?現在、他施設ではそうゆう利用者に対する就業規則というのは存在するのでしょうか?
勉強不足で伺ってばかりですみません。
- [1]
- 2010年3月22日(月) 22:53
>就労を支援する上で、就業規則という様な通所する上で守らなくてはいけない規則を上げるとなると、施設では就労規則で良いのでしょうか?
運営規程では?
- [2]
- 2010年3月24日(水) 1:34
就労継続支援B型事業は、A型と違い、雇用契約は結ばないので「就業規則」的なものの作成義務はないと思います。
でも就労意欲を高めるため、今後就労する人の就労へのシュミレーションの一環として、そういうたぐいのものを作成するのは、事業所の判断に任されていると思います。
「○○規則」とまで大げさではないにしろ、多くの事業所が「うちはこういうルールでやってます」という利用者さん向けの何かしらのルールは書面で設けているはずです。
だから、呼び名は事業所でいちばんフィットする名称を付けていいのだと思います。
ただし、あくまでも「就労継続支援B型」の目的に沿った名称が望ましいとは思います。
そして通りすがりさんも指摘されてるように、「運営規約」への明記、さらに利用契約書、契重要事項説明書へ「作業にあたってはこういう規約があります」という記載が必要かと思います。
ただ、なんでも規則を作ってしまえば解決する問題ばかりではないですよね。
うちの就労継続支援B型事業所では、作業内容を平易なものから難易度の高いものまで各種用意し、利用目的(就労に向けてゆっくり準備していくか、就労は望まず軽作業で生活リズム安定重視)に合わせて難易度ごことにグループを組んで、作業ごとに時給に差をつけています。
利用者さんは、個別支援計画作成の面接時に、利用目的、体調、作業意欲などを十分に話し合って選ぶので、納得して選んだ作業に取り組んでおられます。
全く同じ作業をしているのに、時給に差をつけるのは、よほど各利用者さんが自分の能力を自覚していない限り難しい場合が多いですよね。
利用者さんに「変わる」ことを要求するより、支援する側が工夫すべきことがあるのでは・・という意識で日々支援するようにしたいものです。
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