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職員の健康診断について
- 2010年3月22日(月) 16:09
職員の健康診断について教えてください。
監査では、夜間職員の健康診断は6ヶ月以内ごとに1回となっていますが、共同生活介護事業の夜間支援体制における職員についても該当しますか?
職員により、月に1回という人もいるのですが、その点はどうでしょうか?
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- 2010年3月23日(火) 11:46
労働安全衛生法、66条1項に特定業務従事者(有害業務、深夜業など)の健康診断について、定められています。それによると、その従事者は、当該業務に配置換えの際及び6月以内ごとに1回、健康診断を行うように求められています。
この条件の中に、深夜業の回数はありませんので、1回であっても必要です。なお、健康診断項目の省略が年齢などによって可能ですので、詳細は、県労働局に確認してください。
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