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個別機能訓練加算の人員配置要件(特定施設)
- 2010年3月19日(金) 0:34
お世話になります。
過去ログを検索してもわからなかったので、
ご存知の方があれば教えていただきたく。
特定施設(有料老人ホーム)で個別機能訓練加算を算定しています。
加算要件として、
常勤専従の機能訓練指導員1名、
利用者の数が100を超えるごとに、100で除した数をさらに配置、となっているかと思います。
この時の「利用者の数」の計算に
「要支援1」=「0.3」と換算するというのは当てはまりますか?
介護職員、看護職員の配置基準の中で、上記「要支援1」の換算方法が記載されていますが
個別機能訓練加算の指導員の配置の記載には、「利用者の数が~」としか記載されていません。
また「利用者」というのは「特定施設入居者生活介護サービス」の契約者、と考えて問題ないでしょうか。
当施設、自立から入居できるため、介護認定外の方が多くおられます。
例えば
200人入居の施設として、
うち、90人が要支援2~要介護認定者、20人が要支援1の認定者であった場合
必要な機能訓練指導員の配置は
①1.1人(利用者=特定施設契約者110人)
②1人(要支援1=0.3で換算すると、利用者の数が96人となるため)
③2人(利用者=総入居者数が200人のため)
どれでしょうか・・・
まさか、
④利用者=機能訓練加算を算定する利用者数
(たとえば60人だけが加算算定している=機能訓練指導員1人 など)
は違うと思っていますが・・・。
もしかしたら、非常にバカらしいことを聞いているのかもしれませんが・・・
ご教示願います。
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