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居宅療養管理指導

  • もしかして
  • 2005年1月19日(水) 13:23

こんにちは。

居宅療養管理指導(以下「指導」と略します)でご教授いただければと思います。


指導は、居宅サービスですから当然居宅での算定が前提となりますよね?
でも、指導は他の居宅サービスと異なり、本人への提供ではなく、老企36のとおり居宅サービス事業者等への情報提供という形が可能です。

ということは、当然、指導は「居宅」で提供されるとは限らないということですよね?

具体的には、定期的に往診等実施している主治医が居宅以外の場所で開催されるサービス提供者会議に出席した場合、居宅療養管理指導算定は可能なのかなと、ふと思いまして・・・。

個人的には、そんなのおかしいと思いますが、制度的に算定が可能なのかなって。
どのたかよろしくお願いします。

  • [1]
  • あおしま
  • 2005年1月19日(水) 13:41

「通院困難者に対して当該利用者の居宅を訪問して行うもの」(報酬告示5イ注1)ですので,ケアプランのアドバイスなどだけでは算定できません。
①通院困難者が
②主治の医師1人から
③往診の続きとして指導を受けた場合
に月2回まで(医師の場合)算定できるものです。

老企36号③は,ケアマネジャー等に情報提供すれば算定できるといってるのではなく,あくまで指導を算定している医師がそのような情報提供した際は記録を残しなさいとの記載です。

  • [2]
  • ポイント
  • 2005年1月19日(水) 15:24

おっとっと
ケアマネへの情報提供でも算定できますよ。要約すると「ケアマネ等への情報提供“または”利用者等へ指導した場合に算定」とあります。居宅介護支援事業所への診療情報提供所料Aを同一月に算定できないのはこのためです。
で、ケアマネへの情報提供をわざわざ利用者宅でしなければならないか?答えはNoです。利用者等の耳に入ってはまずい情報を提供する場合もあるでしょうから。

居宅介護支援事業所のモニタリングはなぜ利用者宅を訪問しないといけないのか?それはそのケアマネのケアプランに基づき介護サービスを受けることによって、利用者の状態等がどのように変わったか(あるいは変わらないか)などを検証するためです。デイサービスやショートステイでできるようになっても、自宅でできなければ意味がない。それを検証するために利用者宅でモニタリングするのです。
居宅療養管理指導を行う医師等は、ケアプラン策定に必要な情報を提供します。その情報等は、ケアマネ以上に回数も年数も利用者宅を訪問し(往診または訪問診療)、医学的な面だけでなくその家庭環境等生活全般についてもある程度知り得ているからこそできるのです。外来で診ている患者に居宅療養管理指導料を算定できないのは、この理由です。利用者宅で指導をすることが算定要件ではありません。

  • [3]
  • 123
  • 2005年1月19日(水) 21:45

エー?そうなんですか。知らなかったです。ケアマネに報告書をくれるところは、てっきり親切で良心的なところとのみ思っていました。それで収入を得ているんだ。因みにおいくらなんでしょうか。

  • [4]
  • ポイント
  • 2005年1月20日(木) 10:39

はぁ・・・がっかりしました。
思わず毒づきたくなりました・・・

  • [5]
  • あおしま
  • 2005年1月20日(木) 12:26

告示を改めて読み直しましたが,
往診又は訪問診療を実施していれば,場所は問わず
情報提供は本人宅じゃなくても構わないですね。
当初の質問を中途半端に理解して答えてました。
ポイントさんのおっしゃるとおりです。

ただ,算定日は情報提供日でなく,往診日を記載することになるので
その辺で勘違いしてたようです。

ちなみに往診と訪問診療の違いってなんですか?

  • [6]
  • n.masu
  • 2005年1月20日(木) 12:41

医師が定期的に、例えば月2回とか、患者の自宅等を訪問して診察治療等を行うのが訪問診療。

病状により定期外で医師が患者の自宅等を訪問して診察治療等を行うのが往診です。

医療保険の点数が、訪問診療と往診ではちがいます。確か往診が高かったのでは。