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サービス管理責任者の兼務について

  • *はる*
  • 2010年3月15日(月) 13:32

質問させてください。

就労継続支援B型(定員20名)のサービス管理責任者が、生活支援員を兼務することは可能でしょうか?

また、根拠となる資料があれば教えて頂きたいです。

よろしくお願いします。

  • [1]
  • 水割り
  • 2010年3月15日(月) 16:37

できます。
根拠はすぐには示せませんが、解釈通知あたりではないでしょうか。
就労Bで20人程度の事業でサビ管を専任配置なんてしてたら、事業として成り立たなくなる事業所はざらにあります。

  • [3]
  • *はる*
  • 2010年3月15日(月) 17:52

水割りさん、ありがとうございます。
早速、解釈通知を確認し、兼務が出来そうなので安心しました。
しかし、サビ管が生活支援員を兼務していても、処遇改善助成金の対象にはなりませんよね?

  • [4]
  • 水割り
  • 2010年3月15日(月) 18:21

生活支援員の常勤換算分はなりうるのではないでしょうか。根拠は示せませんが。

  • [5]
  • 多機能職員
  • 2010年3月15日(月) 19:06

 定員20人の就労継続支援事業所のサービス管理責任者は原則他職種との兼務は認められず、また生活支援員としての勤務時間を算入できないのではないかと思います。ご注意ください。


障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/1b3b7d76d41e8fde492575a9002c3b70/$FILE/20090501_3shiryou...

P35

(4)サービス管理責任者(基準第78条第1項第3号)
指定療養介護の場合と同趣旨であるため、第四の1の(4)を参照されたい。なお、サービス管理責任者と他の職務との兼務については、次のとおり取り扱うものとする。
指定生活介護事業所の従業者は、原則として専従でなければならず、職種間の兼務は認められるものではない。サービス管理責任者についても、生活介護計画の作成及び提供した指定生活介護の客観的な評価等の重要な役割を担う者であるので、これらの業務の客観性を担保する観点から、原則として、サービス管理責任者と直接サービスの提供を行う生活支援員等とは異なる者でなければならない。
ただし、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、サービス管理責任者が指定生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。この場合においては、原則として、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上、当該サービス管理責任者の当該他の職務に係る勤務時間を算入することはできないものであるが、当該指定生活介護事業所の利用定員が20人未満である場合には、当該他の職務に係る勤務時間を算入することが可能であること。
なお、この例外的な取扱いの適用を受けるため、定員規模を細分化することは認められないものであることに留意されたい。

  • [6]
  • 通りすがり
  • 2010年3月16日(火) 13:00

 多機能職員さんが書かれているとおりです。うち(定員20名、生活介護のみ)は監査で指摘されましたが、移行時期が早く、県に確認の上でしたので、早めに改善して下さいで済みました。

  • [7]
  • 下等超人
  • 2010年3月16日(火) 17:40

つまり、3名いれば20名定員ならOKになるということですよね。