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目標工賃達成加算算定に係る時給計算について

  • ひー
  • 2010年3月14日(日) 17:39

質問させて下さい。

当方は、B型事業所です。

平成21年4月からの新規事業でして、平成22年4月から目標工賃達成加算を算定したいと考え

ており、加算(Ⅰ)を算定するとき、当方の日給を時給に変換する必要があるのですが、これをす

るときの就業時間とは、何を根拠とするのでしょうか。

運営規程にあるサービス提供時間となるのでしょうか。それとも5時間で統一でしょうか。

  • [1]
  • のうこう
  • 2010年3月14日(日) 20:05

 根拠は示せませんが、「運営規程にあるサービス提供時間」ではありません。「5時間で統一」でもありません。サービス提供時間のうち作業を行なった時間です。就労継続B型だからといって、作業のみがサービス内容ではないので、その他のサービスに要した時間を就業時間に含めないよう、注意が必要です。
 蛇足かもしれませんが、時間給で算出している作業所の場合、作業が少ない時は思い切って作業時間を短縮し、時間単価が高くなるようにすると、目標工賃達成加算が取れやすくなる、ということになります。