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福祉ホーム入居者の通所サービス利用に係る負担額について
- 2010年3月12日(金) 20:45
お世話になっております。
日頃から参考にさせていただいております。
福祉ホーム入居者の障がい福祉サービス利用について質問があります。
通常、通所サービスや在宅サービスを利用している「居宅で生活をするもの」については、所得区分に応じて利用者負担の軽減措置が図られている場合があると思います。
ところでこの「居宅で生活をするもの」については、利用者負担認定の手引きの中で「グループホーム及びケアホームに居住するもの・・・」と適用除外となる者が記載されています。
ここで、地域生活支援事業に位置づけられている福祉ホームに入居する方が、就労継続支援B型などの通所サービスを利用した場合、利用者負担軽減の対象になるのでしょうか?
具体的には明記されておりませんが、地域生活支援事業に位置づけられた居住系のサービスということもあるので、適用除外事例に準ずるのか、それとも福祉ホームの目的の一つでもある「低料金で住居を提供する」ということを踏まえると、通所サービス利用にかかる負担が増えては本末転倒のような気もします。
4月からは、市町村民税非課税世帯については負担が0になるケースですが、滑り込みでの支給決定の必要があるため、ご教示願います。よろしくお願いいたします。
- [1]
- 2010年3月13日(土) 1:09
福祉ホームは障害福祉サービスではないので、入所扱いにはなりません。
というよりは、在宅扱いにもなりません。
なので、新規でB型・通所軽減対象です
- [2]
- 2010年3月15日(月) 9:07
横の人様、お礼が大変遅くなり申し訳ございません。
福祉ホームを居宅と考えることは強引だと思いましたが、利用者負担認定の手引きに記載がある除外サービス利用者に該当しないということで、軽減対象となるのかなと判断しました。
コメントいただき、ありがとうございました。

