障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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児童デイ利用者の送迎時の乗車時間の制限について

  • 児童デイ太郎
  • 2010年3月10日(水) 22:37

皆さん教えてください。
養護学校、障がい児学級への迎えを行っているのですが、利用者の送迎時の乗車時間に制限 (例えば 1時間以内)など自立支援法又は他の法令で規制はあるのでしょうか?

  • [1]
  • JB
  • 2010年3月11日(木) 17:21

当法人の事業所においても児童デイで養護学校の迎えを行っていますが、障害福祉サービスの対象にはならないので、乗車中の事故等の対応について同意書をもらったうえで、無償で行っております。乗車時間を気にされる意味が良くわかりません。どのような形態で行っているのかを教えていただければと思います。(福祉有償移送?市町村助成事業?)

  • [2]
  • はい、ボール
  • 2010年3月11日(木) 19:31

>利用者の送迎時の乗車時間に制限 (例えば 1時間以内)など自立支援法又は他の法令で規制はあるのでしょうか?

ありません。少なくとも私は知りません。

  • [3]
  • 児童デイ太郎
  • 2010年3月11日(木) 20:53

乗車時間を気にする意味は、法令、障害者自立支援法で規制があるかです。極端にいえば一番初めに乗車した児童が、2時間、3時間乗車していてもよいかと?福祉有償移送、市町村助成事業は行っておらず無償で行っている送迎です。同意書は利用者とは結んでおりません

  • [4]
  • ひろ
  • 2010年3月12日(金) 18:55

児童デイには、送迎加算があるのに無償で送迎しているとは?
障害者自立支援法での乗車時間の規制はありませんが、年齢・障害の程度で
無理のない時間を考えればいいのではないでしょうか。
サービス提供時間からいうと、事業所についた時間から事業所を出る時間までが
サービス提供時間になりなす。

  • [5]
  • 小市担当者
  • 2010年3月12日(金) 21:32

 「時間」については、児童の体調等に配慮された送迎であれば、問題はないかと思います。規制なども無いですね(当市児童が通っている特別支援学校の通学バスで、片道1時間40分~2時間の送迎が行われていますので、児童デイだからだめだということはないかと)。
 ただし、「車に乗っているのが大好き」な児童ばかりではないかと思いますので、あまりに長時間になる場合は、やはり、見直しなども検討されたほうがいいのかなと思います。あと、「同意書は利用者とは結んでおりません」 がちょっと気になってしまいました。
 なお、児童デイの送迎加算は「利用者に対して、その居宅と指定児童デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する」のはずでしたが。

  • [6]
  • 割り込み
  • 2010年3月12日(金) 23:54

 小市担当者さんの意見に割り込みますが、送迎加算は「その居宅と指定児童デイサービス事業所との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算する」こととなっています。
 したがって、児童デイ太郎さんがいう「養護学校、障がい児学級への迎えを行っている」ことは、送迎加算の対象にはならないでしょう。
 ただし、事業所が独自に行うことは問題ないのではと思います。(無償若しくは利用者からの実費負担)