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市長申立て可能か

  • くまたん
  • 2010年3月10日(水) 21:20

市の職員です。
現在、市長申立ての相談を受けているケースで、
植物状態の方がいます。

通常、ご家族が申立てを行なう場合には、問題なく制度の対象と
なる方だと思いますが、
市長申立てを行なう場合、根拠法令は、老人福祉法、知的障害者福祉法、
精神保健福祉法になります。

植物状態である場合には、意識障害があるものの、精神障害とは違うと思いますし、
対象にならないのではないかと思い、大変悩んでおります。
植物状態ですので、判断能力が全くない状態で、ご家族もいらっしゃいません。

この方の財産管理を行なう方がいなくて、困っている状況で、
この方の権利を守るためには、どうしたらよいのかわからず、困っております。

他市町村の方で、このような事例がございましたら教えてください。
また、何か良い方法などございましたら、ご教示ください。
お願い致します。

  • [1]
  • 関心を持つ人
  • 2010年3月11日(木) 0:13

これまで実例を聞いたことがありませんが、検察官による請求ではないのか。
民法第7条の申立権で、検察官による場合とはどのような場合かと思っていました。
行政機関同士になりますが、話し合ってみてはどうでしょうか。
今後の経過に関心を持っています。

  • [2]
  • たか
  • 2010年3月13日(土) 0:35

植物状態の方の市町村長申立の後見類型において、第三者後見人として就任したことがあります。

市町村長申立を検討しておられるのであれば、検察官の役割はありません。

質問の趣旨が、本人の意思能力が全く無いことを問題としていらっしゃるのでしたら、全く問題ないと思われます。
後見類型の場合の「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」とは、なにも精神病・認知症に限らず、植物状態なども含まれます。

むしろ、問題になりうるのは、申立費用、特に診断書作成費用および鑑定費用支出の財源的裏づけではないでしょうか?
なお、鑑定費用につきましても、植物状態であれば、「能力を欠く常況」にあることが明らかであるとして、鑑定不要になる裁判所も多くなっております。

この点につきましても市役所と裁判所との打合せで、後見人選任後、本人財産から回収する旨の申立書を作成することで市役所が一時的に建て替える程度に収まるものと思われます。

一度裁判所との打合せを行なわれるか、司法書士会・弁護士会などの相談事業を活用されることをお勧めします。

  • [3]
  • 申立にも資力にも関心を持つ人
  • 2010年3月14日(日) 16:53

>市町村長申立を検討しておられるのであれば、検察官の役割はありません。

それならばよろしいのですが、質問の趣旨は能力や資力の問題ではなく、
市長村長が申立てる場合の根拠法です。
質問には年齢が記してありませんでしたが、老人福祉法が適用できないもの
として考えました。
公益代表としての検察官に申立権を付与したのは、老人福祉法、知的障害者福祉法、

精神保健福祉法に申立の根拠を求められない、つまり市町村長が申立てられない
場合も想定しているのだと思います。
しかし、実際に検察官が申立てた例を聞いた事がないので関心を持っていました。
Y市は、新年度から新規事業で高次脳機能障がい者支援事業を行うことになっています。
たまたま昨日その説明会がありました。成年後見制度利用の場合、若年で親族申立が
期待できない場合、この質問と同様に申立を誰がするのかが問題になります。
このことを整理しておく必要があることを発言しておきました。
なお蛇足ですが、資力がない場合には成年後見制度利用支援事業利用をご検討ください。
この事業は市町村の任意事業です。
ですから総ての市町村で実施して欲しいと願っています。
また、実施している市町村であっても市町村長申立に限っているところがほとんどです。
Y市は、昨年4月からこれまでの市町村長申立限定を取っ払いました。
国からの通知1本では、なかなか実現しません。
これを実現するために、私達は相当エネルギーを注ぎ込みました。