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月途中に一時的に転入

  • 東の住民
  • 2010年3月7日(日) 17:09

現在、要支援2でA市でAデイとA福祉用具を利用していますが
近々月途中にB市に転入予定です(3ヵ月後にA市に戻る予定です)
転入後はB市でBデイとB福祉用具を利用予定ですが
この場合、各市町村で給付管理票を作ることは分かったのですが、
同月にAデイとBデイの併用はできないでしょうか?
この場合どちらかの(転入前・転入後)デイを我慢していただくしか
ないのでしょうか?
また、住民票を異動する・しないで居宅介護支援事業所も変わってくるのでしょうか?

  • [1]
  • 兼任CM
  • 2010年3月7日(日) 17:28

住民票を移動すれば利用者Ⅹさんは、A市のXさんとB市のXさんは「別人」です。
したがって同月にAデイとBデイの併用は可能です。

しかし住民票を移動しなければ「どちらか片方のみ」しか保険給付の対象になりません。

  • [2]
  • 2010年3月8日(月) 8:42

>住民票を異動する・しないで居宅介護支援事業所も変わってくるのでしょうか?

現在、A市の包括から、介護予防支援の委託を受けているのですね。
住民票をB市に移したら、B市の包括より委託を受けることになります。

住民票を移さない場合は、保険者や包括の考え方(利用者の居住地で担当するか、住所地で担当するか)で変わってくるので確認が必要です。
ただ利用者の住所地で担当するという取り扱いをしている保険者が多いので、その場合は今までの委託契約を継続という形でよいと思います。

貴事業所が、B市に転居した後も担当が継続できることが前提ですけど…。

  • [3]
  • 東の住人
  • 2010年3月8日(月) 11:31

今、保険者に確認したところ、住民票を移さなければこのまま担当をし
4月前半のA市のデイは我慢をし、後半のB市のデイを利用する形をとったらどうか?
という提案がありました。
B市の滞在期間は4月中旬~6月末までと聞いています。