介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
キャンセル料について教えてください
- 2010年3月6日(土) 12:31
通所リハビリに勤めています。
契約書に謳わなければならないかと思うのですが、急なお休みや、途中で体調不良となりお帰りになるケースもあると思うのですが、キャンセル料を徴収してもいいのでしょうか。
もし良いのであれば、どのような形で徴収料を設定しているのか教えて欲しいのですが。
- [1]
- 2010年3月6日(土) 15:31
介護保険では、利用者と事業者の契約をしろとは書いてなく、事業者は利用者に重要事項説明し、同意を得るとしか書いてありません。ですから法を解釈するのであれば、契約書よりも重要事項説明書にキャンセル料の決まりを書くべきです。
利用者の都合にてサービスを中止する事があります。その場合キャンセル料は貰って差し支えないようにはなっています。
例えば当日の午前8時までに連絡をした場合は利用料の30%とか、午前8時を過ぎて連絡もなくキャンセルされた場合は50%とか。しかし、このキャンセル料は介護給付の対象ではありませんから30%、50%の利用者の実費となります。(重要事項説明書に書かれている事が前提です)
このキャンセル料を利用者に請求したら、、、、?どのような事態が起こるのでしょうか?
キャンセル料に納得して支払ってくれる方も居るとは思います。しかし、現状の通所サービス
でキャンセル料を取る事業所は私の知る範囲では存在しません。キャンセル料を取られた利用者が
担当ケアマネに「あそこのデイはキャンセル料を取るんだ」などの情報を伝えれば、利用者保護の立場からなかなかそのデイは紹介しづらくなるでしょう。
通所リハビリは別として通所介護は民間参入もかなり多い訳ですから、利用者負担を考えた場合
施設選びの対象からは外れてしまうでしょう。
キャンセル料を取る取らないはその事業所の裁量だと思いますが、取らない事業所が大多数ですから
そこはある程度検討された法が良いと思います。
また、キャンセル規定があったとして、それを取らないとしても指導では何も言われないでしょう。
(利用者保護の立場から)
私共の事業所はキャンセル料はいただかない方針なので重要事項説明書にはキャンセル規定は載せて
ありません。
- [2]
- 2010年3月6日(土) 17:25
何時までに連絡がないと「昼食代はいただきます」という事業所はありますよ。
また、以前勤めていた地域でキャンセル料を徴収している事業所がありました。
- [3]
- 2010年3月8日(月) 14:30
キャンセル料については訪問系サービスでのヘルパー等に対する休業補償の問題で提起されたと記憶しています。
労働基準法での休業補償は60%です。
通所系サービスについては利用者1人がキャンセルしても休業になることはおそらくないでしょうから徴収する必要があるかどうか、ということです。
尚、介護予防に関しては定額制という制度を勘案してキャンセル料の徴収は不適切であるとの回答がでています。
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