介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
限度額オーバーになった分の訪問看護医療費控除について
- 2010年3月4日(木) 16:57
上記の件で質問させていただきたいと思います。
訪問看護利用している方が、限度額をでてしまい10割自費になってしまった分については、医療費控除の対象になるのでしょうか?
勉強不足で申し訳ありません。
教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
- [1]
- 2010年3月5日(金) 9:09
いろいろなホーム(区市町村等)を拝見してみると、超過分自費は対象と出ています。
- [2]
- 2010年3月5日(金) 9:51
国税庁HPより「介護保険サービスの対価に係る医療費控除に関する研修資料について」
(訪問看護の居宅サービス費)
問10
訪問看護の居宅サービス費に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるのか。
(答)
1 訪問看護とは、要介護者等(病状が安定期にあり、訪問看護が必要であると主治医が認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護婦、保健婦、保健士、看護士、准看護婦、准看護士、理学療法士及び作業療法士により行われる療養上の世話、必要な診療の補助をいう(介護保険法7、介護保険法施行規則7)。
2 したがって、訪問看護は看護婦等から受ける療養上の世話又は診療の補助であることから、従来から居宅サービス費に係る自己負担額(介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額を含む。)は、医療費控除の対象となっている。
注記:「介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額を含む」に注意
通所介護等の生活介護系だと、ここは
「介護保険給付の対象となるのものに係る自己負担額に限る」
という記載になっております
- [3]
- 2010年3月5日(金) 16:33
めじなシライさんありがとうございます。
- [4]
- 2010年3月5日(金) 16:47
通りすがりさん資料抜粋記載いただきましてありがとうございました。
勉強になりました。
|
|
|
|

