介護予防訪問介護の医療費控除解釈

  • さるきち
  • 2010年3月4日(木) 11:32

はじめて投稿させていただきます。
介護事務をしています。
介護予防訪問介護の医療費控除については、介護予防サービス計画に位置づけられている医療系サービスと併せて利用した場合、医療費控除の対象となります。
それできになったのですが、介護予防訪問介護には「身体介護」「生活援助」のくくりはなく一本化されていることと月額固定なので医療費控除の対象になるということなのでしょうか?

わかりにくい文章でしたらすみません。
どなたか教えていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします。

  • [1]
  • どるくす
  • 2010年3月4日(木) 22:29

介護保険最新情報Vol.128に、ご質問の件も含めて出ていますが、
確定申告の期限まで時間がないので、手っ取り早く(自分のブログで恐縮ですが)貼り付けておきます。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/23959518.html

結論をいえば、医療系サービスと併せて実施した介護予防訪問介護は、「身体介護」「生活援助」のくくりはなく対象になります。

  • [2]
  • さるきち
  • 2010年3月5日(金) 9:17

どるくすさんありがとうございます。

さらにの質問ですみません。
医療系サービスを利用しているかどうかの確認ですが、(たまたま利用していなかった場合もあるかもしれないので?)やはり毎月ケアマネさんに確認したほうがよろしいでしょうか?

  • [3]
  • どるくす
  • 2010年3月5日(金) 22:07

あまり時間が取れないので、ちょっと古いのですが(老人保健法などという言葉が残っています)、またリンク貼り付け。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/12rs073.html

2 介護予防支援事業者の介護予防サービス計画の作成及び介護予防サービス事業者等の領収証の交付に係る取扱いについて
(1)介護予防支援事業者の介護予防サービス計画の作成に当たっての留意点

というあたりをご覧ください。

  • [4]
  • さるきち
  • 2010年3月11日(木) 10:49

お返事が遅くなって申し訳ありません。
どるくすさんまたまたありがとうございました。
資料まで添付していただき助かりました。