介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
外泊時費用の算定について
- 2010年3月1日(月) 22:15
外泊時費用の算定についてですが、12月5日から12月13日まで入院され12月31日から再入院された場合、1月1日からの外泊時費用は12月6日から6日間算定しているので、算定不可と考えてよいのでしょうか?
これが12月30日から再入院なら算定不可なのですが・・・。
初めてのケースなので教えてください。
- [1]
- 2010年3月2日(火) 1:15
入院又は外泊時の費用の算定にあたって、1回の入院又は外泊で月をまたがる場合は、最大で連続13 泊(12 日分)まで入院又は外泊時の費用の算定が可能であること。
(例)月をまたがる入院の場合
入院期間:1月25 日~3月8日
1月25 日入院……所定単位数を算定
1月26 日~1月31 日(6日間)…1日につき320 単位を算定可
2月1日~2月6日(6日間)…1日につき320 単位を算定可
2月7日~3月7日……費用算定不可
3月8日退院……所定単位数を算定
老企第40号ではそうなっていますが、
>1月1日からの外泊時費用は12月6日から6日間算定しているので、算定不可と考えてよいのでしょうか?
どうして算定不可と考えたのでしょうか
- [2]
- 2010年3月2日(火) 21:04
勉強不足ですみません。
以前、最初に入院された時に外泊時費用を算定していた場合、再入院されたあと月をまたがった場合の算定は不可(月をまたがる場合はその前日に外泊時費用を算定していることと)といわれた事があります。12月に重複して算定はしないのですが、12月31日からの再入院だった為、前日に算定していないので、月をまたがっての算定として扱えないのかと思い質問させていただきました。
例)
12月2日から入院
12月3日から外泊時費用算定(6日間)
12月10日退院
12月28日~再入院
12月29日~1月8日までから1月の外泊時費用は算定不可
1月9日退院
- [4]
- 2010年3月5日(金) 14:32
遅くなりましたが、整理します。
1月につき、外泊(又は入院)した日の翌日から起算して6日(1回の外泊(又は入院)で月をまたがる場合は最大で連続12日)を限度として算定する。
仮に外泊した日の翌日を起算日とします。
1回目の起算日から算定して1月に6日間、2回目以降残っていれば、2回目の起算日より残りの日数が外泊時費用として算定できる。
月初旬に6日間算定してしまって、月の下旬に外泊(又は入院)して、月末に算定していない場合は連続になりませんので、翌月1日からは算定不可です。
月末に外泊した場合、月末は所定単位数を算定します、翌1日が起算日ですので6日間まで算定できる。
確定的資料が提示できませんので、もし違っていたらフォローお願いします。
- [5]
- 2010年3月5日(金) 21:56
ご返答ありがとうございます。
どう判断してよいか困っていました。
請求が間違っていないようなので安心しました。
|
|
|
|

