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土日等日中支援加算と日中活動サービス費との関係

  • 助けてください
  • 2010年2月27日(土) 22:50

入所型の障害者支援施設です。施設入所支援、生活介護のサービスを提供しています。生活介護の営業日は月曜から金曜までで届け出ています。

施設入所支援の「土日等日中支援加算」の扱いについて

>土曜日、日曜日等であって日中活動サービスに係るサービス費が算定されない日において

と告示にあります。

たとえば1月は土日曜で10日、祝日2日で、平日は19日しかありませんよね。しかし請求の上限は23日です。
祝日である1月1日(金)と1月11日(月)は生活介護としての日中活動はありませんでした。職員は休日体制で、利用者の方も余暇であり、しかし食事は出しますし、利用者も半分ずつは入浴します。
もし、この日に日中活動サービス費を算定できたとすれば、「サービス費が算定されない日」とはならなかったのでしょうか?

そして、土日曜日が10日間あります。土日も基本は余暇ですが、クラブ活動、自治会活動、食事提供はあります。日中活動サービス費を、任意の1日に算定できたのでしょうか?
(繰り返しますが生活介護営業日の届けは平日)

もしかして、「月の日数-8」つまり31日の月なら23日とは、単に、「23日分を上限に日中活動サービス費を算定できる」という考え方だったのでしょうか?
月にもよりますが1日、2日程度は土日や祝日になり、日中活動がお休みの余暇の日にあたることもありましょう。それでもその日が必ず「日中活動サービス費が算定できない」となるのではなく、月全体で考え、任意の土日に日中活動サービス費が加算できたのでしょうか?

よろしければ、入所型多機能施設の方は、1月は日中活動サービス費と土日等日中支援加算をどう扱ったか、教えていただけませんか。
行政にも確認しますが、どうか宜しくお願いします。

  • [1]
  • 新体系
  • 2010年2月28日(日) 10:56

以前も同じような書き込みがあったように思いますが、念のため。
私のいるところも、生活介護と施設入所支援を組み合わせた障害者支援施設です。
申請時に厚労省や行政に確認したところ、「入所施設が土日だからといってサービスをしないという解釈では無い。二つの給付費を一体想定しているので、土日でも生活介護を算定できる。(マイナス8はした上で)」とのことでした。
日中活動とは、何もレクリエーションといった余暇活動のみを指す訳ではありません。生活を支える全ての支援が認められなければ、我々が行っている日常の支援は無意味になりかねません。(少なくとも、対価として認められないのはおかしいですよね)

  • [2]
  • 助けてください
  • 2010年3月2日(火) 15:14

新体系様、コメントをありがとうございます。

ところで、確認させていただきたいのですが、
>入所施設が土日だからといってサービスをしないという解釈では無い
と回答をいただいたとのことですが、その土日に職員が休日体制であって平日より勤務者が少ない場合を想定した回答だったものでしょうか?
実は他の施設に尋ねたところ、生活介護を算定できるようにと土曜日に職員を出勤させ平日同様の作業などの日課をおこなっているところがありましたので(もちろんマイナス8日の範囲内で)。
食事介助や入浴やクラブ活動があったとしても、休日体制の少ない人数では、生活介護サービスはやはり算定できず、土日等日中支援加算でなければならないのかとも考えています。
どうかもう少し教えていただけませんか。

  • [3]
  • MIZUHO
  • 2010年3月11日(木) 23:23

助けてください さん

・たまたま流し読みをしていたら、誤解されてたままでしたので、レスいたします。
・「土日等日中支援加算」は、このH21年度から急に算定できるようになった加算です。生活介護を行っている障害者支援施設での報酬算定の基本を見誤ってはいけません。

・日中活動サービスは、「一人の障害者が一月に日中活動を利用できる日数は、原則の日」を基本とするものとする。」「原則の日とは、各月の日数から8日を控除した日数」(日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について H18.9.29日障障発第0928001号)ということを、ご存じですか。
・職員配置が土日体制である日やレク等の行事を行ってない日には生活介護の報酬算定を行ってはならないとは、どこにも規定されていませんよ。

・早急に、運営規定の営業日を書き替えて、年間269日生活介護サービスを請求できる体制に転換されることをお勧めします。365-269=96日が「土日等日中支援加算」の年間の日数になります。

  • [4]
  • katamori
  • 2010年3月12日(金) 18:31

(ハンドルネームを「助けてください」から「katamori」に変更し、ユーザー登録もしました。自分の施設を特定されないよう、実情と少し変えた説明をしたり、HNを変えて投稿したりしてきましたが、そのために適切なご助言を戴けない時があるのに気付いたのです)



MIZUHO様、レスをありがとうございます。


>日中活動サービスは、「一人の障害者が一月に日中活動を利用できる日数は、原則の日」を基本とするものとする。」「原則の日とは、各月の日数から8日を控除した日数」ということを、ご存じですか。

このことは知っております。だから20年度はこれに従い、月の日数-8で日中活動サービス費を算定してきました。


http://www.wel.ne.jp/bbs/article/170005.html
「施設入所支援と生活介護の請求について」2010(2010年3月8日(月) 19:38)
このスレッドは私が別のHNで投稿したものです。
20年度の請求が始まったとき、「もくせい」様の投稿したスレッド(http://www.wel.ne.jp/bbs/article/138722.html)の内容からしても、月の日数-8で日中活動サービス費を算定しても問題ない、そうなのだと思っていました。

21年5月提供分の算定をした6月上旬、報酬告示の「土日等日中支援加算」の説明を読んだ時、こう解釈して青くなりました。
・・・土日曜、祝日は、日中活動サービス費を算定できない。しかし施設がそうした日の日中に何もしないわけはないから、その分をこの新しい加算で評価してくれることになった。20年度にやったような、月の任意の土日祝日に日中活動サービス費を算定したのは間違いであった。・・・
だから21年5月分からは、土日祝日は土日等日中支援加算を算定してきました。

(続きます)

  • [6]
  • katamori
  • 2010年3月12日(金) 18:37

(続きです)


>職員配置が土日体制である日やレク等の行事を行ってない日には生活介護の報酬算定を行ってはならないとは、どこにも規定されていませんよ。

このことについては、実は、県に確認をとっております。
生活介護を行なう場合の人員基準を満たした日でないと、日中活動サービス費は算定できない、とのことでした。
MIZUHO様の仰る「土日体制」の人員数がわかりませんが、80名の利用者がいる当施設の場合、80÷5=16名の職員がいる日ということになります。
土日体制だと日中には8名の職員しかいません。この体制で、入浴や食事介助やクラブ活動をやっても、その日は土日等日中支援加算を算定すべきとのことでした。
その県職員が監査に出向いた施設では、土日に日中活動サービス費を算定している日の支援記録を見れば、職員が平日と同じ体制で出勤していたとのことでした。
先のコメントに書いた施設は、私共の施設の先輩格で、こちらが開所したときからいろいろ助言してくださったところです。「生活介護サービス費を23日分めいっぱい請求できるよう、ゴールデンウィークにも職員が出勤し、通常の日課で作業などもしました」と当然のように仰っていました。


いっぽうで、「新体系」様の上のコメントには、
>申請時に厚労省や行政に確認したところ、「入所施設が土日だからといってサービスをしないという解釈では無い。二つの給付費を一体想定しているので、土日でも生活介護を算定できる。(マイナス8はした上で)」とのことでした。
とあります。

都道府県によって解釈が違うのでしょうか。


>早急に、運営規定の営業日を書き替えて、年間269日生活介護サービスを請求できる体制に転換されることをお勧めします。

まだ雑談程度の話しかしていませんが、今後実施していくかも知れません。


長文になり、失礼しました。

  • [7]
  • MIZUHO
  • 2010年3月15日(月) 10:13

katamori さま

>このことについては、実は、県に確認をとっております。
>生活介護を行なう場合の人員基準を満たした日でないと、日中活動サービス費は算定できない、とのことでした。

・どのように県宛に照会されたのか分かりませんが、その県からの回答は「正しくない」と思います。
・わたしの施設では、当初営業日を「月から金」としていましたが、県と相談して「その他管理者が認めた日」を追加することにより、月日数-8日を生活介護サービス日数とすることにしました。

・H21/4報酬改定を規定しているのは「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」改正文(平成二一年三月三〇日厚生労働省告示第一五九号)ですが、
・第10 施設入所支援 6土日等日中支援加算の中には、「(1)土曜日、日曜日等であって(中略)に係るサービス費が算定されない日 (2)(中略)日中活動サービス以外の日中活動サービスを利用している場合において、心身の状況等により当該日中活動サービスが利用できない日」としか規定されておりません。
・新体系については色々な経緯がありましたが、日中活動サービスの内容・日時・人員配置について、katamoriさんが理解されているような厳格な規定は見当たりません。
・県内の同種事業所、他県の同種事業所、その後県の担当課へ照会されてはどうでしょうか。

  • [9]
  • MIZUHO
  • 2010年3月15日(月) 15:45

katamori さま

>生活介護を行なう場合の人員基準を満たした日でないと、日中活動サービス費は算定できない、とのことでした。(中略)80名の利用者がいる当施設の場合、80÷5=16名の職員がいる日ということになります。

・省令171号第78条の生活介護の指定/最低基準のことを、言われていますが、
・生活介護の職員配置については、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を作成する時に、4週間の延べ勤務時間数/常勤時間数= で計算されます。そこに、月~金に毎日16人勤務しているかどうかが必要とありますか。
・月~金と土日祝日の職員配置を区別するようにとされていますか。
・2.5:1以上の職員配置加算をとる事業所は、毎日毎日の職員の出勤管理が更に大変ですね。

・障害者自立支援法の仕組み自体が、継ぎ接ぎだらけなのです。初めから縦・横・斜めがキチッと計算されたものでないという認識が、私たちの原点ですが・・・。

  • [10]
  • katamori
  • 2010年3月15日(月) 19:34

MIZUHO様、ご丁寧なコメントをありがとうございます。

県との電話でのやりとりでは、まず、こちらからの「土日に生活介護サービスを算定できますか」という問いに対しては「算定可能です」という答えでした。ところが電話を切った後、県から電話がかかってきて、「先ほど『可能です』とお話ししましたが、それは土日に平日と同様の勤務体制である場合です。私が監査で見た限りでは・・・(以下は上記にあります)」とお話しされました。


MIZUHO様の仰るように、

>日中活動サービスの内容・日時・人員配置について、katamoriさんが理解されているような厳格な規定は見当たりません。
>生活介護の職員配置については、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」を作成する時に、4週間の延べ勤務時間数/常勤時間数= で計算されます。そこに、月~金に毎日16人勤務しているかどうかが必要とありますか。
>月~金と土日祝日の職員配置を区別するようにとされていますか。

そうだと思っていたからこそ、20年度は、月の日数-8で算定をしておりました。

都道府県によって運用に違いがあったのでしょうか。
所轄する県庁に確認しなかったのが悔やまれます。



ところで、

>わたしの施設では、当初営業日を「月から金」としていましたが、県と相談して「その他管理者が認めた日」を追加することにより、月日数-8日を生活介護サービス日数とすることにしました。

このことについて確認させていただけませんか。
「その他管理者が認めた日」において、職員の勤務体制はどうなっていますでしょうか。
通常通り(平日)の人員が出勤して、利用者も通常通りの日課になっていますでしょうか。それとも、通常より職員の人員が少ない体制で、利用者も休日のような日課になっていますでしょうか。

しつこくて申し訳ありませんが、どうか宜しくお願いいたします。

  • [11]
  • MIZUHO
  • 2010年3月16日(火) 0:44

・生活介護を行う障害者支援施設の職員配置は、月日数-8日の生活介護を行う職員の延べ勤務時間数を確保し、その中から土日祝日の勤務も割り振る訳ですから、自ずから生活介護の2.5:1以上の職員配置加算の人数に足らない日が殆どです。一方、利用者にとっても土日祝日は、外泊・外出などで自由に休日を楽しめる期間となっています。
・厚労省は、生活介護の日割り計算と施設入所サービスの日割り計算は、それぞれが区分されるものでなく、両者が一体となって報酬単価が決められていると説明していることから、月~金と土日を区分する根拠は無いと考えております。

・私どもの施設では、年間4or5日の行事を行う全員出勤日を除いて、殆どカレンダー通りの土日祝日は、平日よりも少ない休日体制の職員配置を行っています。その中の10数日が「管理者が認めた日」に該当しています。
・また、生活介護の営業日数については、重要事項説明書にも記載し、利用者へ説明も行っております。

  • [12]
  • katamori
  • 2010年3月16日(火) 18:37

MIZUHO 様、たびたびご丁寧なコメントをありがとうございました。
利用者への営業日数の説明を当施設でもしていたか、再確認したく思います。


私がこの掲示板で質問をしコメントを戴けば、そのコメントを書かれた方の施設は、私の施設と同様の条件で運営されているのだと思い込んでおりました。その方の施設も、土日は休日体制で職員の配置が少なく、その上で月の日数-8で日中活動サービス費を算定しているのだと考えていました。
ちょうど、私が電話をかけた県庁の方が、私の「月の日数-8の範囲内で土日にも日中活動サービス費を算定できますか?」という質問に対し、私の施設が県内の他の施設と同様に土日に平日並みの配置をしていると考えて「できます」と答えたように。

私の施設を特定されないよう規模や提供サービスに少し嘘を混ぜて質問をしてきたことによって、適切な回答を戴けなかったこともあったことでしょう。
そして都道府県によって運用に差があったのでしょう。


私の施設では実際は施設入所支援と生活介護の他、就労移行支援も提供しています。
生活介護と就労移行をそれぞれ担当するサービス管理責任者が2名おります。
生活介護のサビ管は「土日も生活介護はやっている。月の日数-8でよい。就労移行もそれでよい」と言います。
就労移行のサビ管は「生活介護なら土日も含めて月の日数-8でよいだろう。就労移行については作業がないから算定できないのではないか」と言います。
当園は他県の施設からも情報を得つつ移行にあたりました。また、私は、外部主催の研修に講師として招かれた東京の施設の長から、移行について話を聞き、その際に日中活動を月の日数-8で算定したシミュレーションを示され、それに基づいて自分の施設の移行後の収入を試算しました。その東京の施設も、私達の施設同様に土日は休日体制であっても月の日数-8で算定していると考えつつ。

  • [13]
  • MIZUHO
  • 2010年3月17日(水) 17:04

・旧法施設から、熟慮の結果、移行した施設にとって「土日等日中支援加算」は、新体系が日割り計算となったために、月日数-8日の日数しか生活介護サービスを請求できなくなったことに対して見直し要求をしていました。よってこの加算は、月割り計算の要求に対する一部補填でしかないと思っています。

・平成21/4月になって、「土日等日中支援加算」は、どんな時に加算できるか?というQ&Aなどが出てきたため、混乱する方々が出てきたのだと思います。

・私は県からの回答があった時、必ずその根拠を必ず確認しています。県も、通知等の根拠を調べて回答してくれています。それを、法人内に情報として流し共有化しています。

  • [14]
  • katamori
  • 2010年3月17日(水) 19:18

MIZUHO様が他のスレッドで書かれていた
>新体系は必ず文書による根拠がありますので、面倒でも省令・通知などを探してみられめことをお勧めします。
を、もっと早くから実践していればよかったと思っています。
わからないことがあったら県や市町村に質問する、ということも長らくしてきませんでした。そうするという"回路"が頭の中になかったのです。
今後も県に質問することがあるでしょう。根拠を確認するよう心がけるようにします。