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サービス提供責任者の資格要件

  • ミンク
  • 2010年2月19日(金) 12:58

突然、すみません。

居宅介護のサービス提供責任者の資格要件で
ヘルパー2級(3年以上介護等の業務に従事した者)とありますが

※3年以上介護等の業務に従事した者とは、福祉、医療などに携わっていたら良いのでしょうか。

教えていただけないでしょうか。

  • [1]
  • AQMA
  • 2010年2月19日(金) 13:34

  「2級課程を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者」とは、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号に規定する「3年以上介護等の業務に従事した者」と同様とし、その具体的な取扱いについては、「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日社庶第29号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知)の別添2「介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」(以下「業務の範囲通知」という。)を参考とされたい。
介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した期間は原則として含まれない
参考
ttp://www.city.saitama.jp/www/contents/1156248086233/files/teikyou.pdf

  • [2]
  • ミンク
  • 2010年2月19日(金) 18:36

早速、ありがとうございます。

公的な文章は難しくて…
すみません。

医療(病院の介護助手経験が5年)あるのですが、
これも資格要件に一致するのでしょうか。

  • [3]
  • WHY
  • 2010年2月19日(金) 18:48

>ミンクさん

 ダメでしょうね。
看護助手はあくまでも看護助手であって特段資格要件を求められているものではありません。仮に、ヘルパー2級を持っている人が看護助手をしたとしても、ヘルパー2級職として看護助手をした訳ではありません。教員免許を有するものが、塾の講師をしたとしても、教員の職歴に換算される訳ではない、ということを想像するとイメージしやすいかもしれません。

  • [4]
  • KY
  • 2010年2月20日(土) 0:33

医療の種類によります。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tebiki/7-21.html

例えば看護補助でも認められる場合もあります。
>(15)医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第四号に規定する療養病床により構成される病棟等((13)及び(14)に定める病棟等を除く。)において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務であるもの

それから介護業務を3年していれば、その後にヘルパー2級を取ってもサ責する事が可能ですし、相談援助職を5年やってからヘルパー2級を取ってもケアマネの受験資格はあります。