介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
小規模多機能について
- 2010年2月17日(水) 13:21
今度、小規模多機能の開設を予定しているものですが、役場から夜間の宿泊者について4名以上の場合は、夜勤者2の宿直者1を配置しなければならないと指導を受けたのですが、そのような規定を見つけられないのですが、わかる方がいたら教えてください。 もう一つは、日中のサービス提供時間の設定に関しては、事業所に定める時間とあるのですが、たとえば9時~16時と定めてもよろしいのでしょうか?教えてください。
- [1]
- 2010年2月17日(水) 17:01
ご参考まで
http://www.city.omuta.lg.jp/jigyomuke/kaigo/chiiki/files/2009-1117-1920.pdf#search='小規模多機能 人員基準'
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- 2010年2月18日(木) 9:47
夜間及び深夜の時間帯は、それぞれの事業所ごとに、宿泊サービスの利用者の生活サイクル等に応じて設定するものとし、これに対応して、夜間及び深夜の時間帯以外の指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な小規模多機能型居宅介護従業者及び宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下同じ。)を行わせるために必要な小規模多機能型居宅介護従業者を確保するものとする。
夜勤者の基準ですが、通常の時間帯を9::00~16:00に設定すると保険者の指示のように3:1の夜勤職員を配置する指導がありそうですね。
なにかディサービスの延長線で小規模多機能サービスを考えられている気がします。
大きな勘違いだと思います。
もう少し適切に運営されている事業所へ勉強に行かれることを勧めます。
隣県の事業所で相談されると聞きやすいでしょう
第三者評価等、公開されている情報を基にして他の事業所へ相談して下さい。
現状では根本的な勘違いがあると思います。
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- 2010年2月18日(木) 14:13
申し訳ありません。そのとおりです。日中のサービス提供時間をどの変が、勘違いしているのかを、具体的に教えていただけないでしょうか?第三者評価などを見ましたが、いま一つピンとこないのですが?
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- 2010年2月19日(金) 9:54
小規模多機能の全般的な運営に対して勘違いされている気がしています。
ここでご説明するのは非常に難しいと思った為に先駆的な事業所へ訪問され、アドバイスを受けられるのが良いと思いました。
上記の通知の続きです。
「例えば、通いサービスの利用定員を15名とし、日中の勤務帯を午前6時から午後9時までの15時間、常勤の職員の勤務時間を8時間とした場合、常勤換算方法で通いの利用者3人に対して1名の小規模多機能型居宅介護従業者を配置すればよいことから、通いの利用者が15名の場合、日中の常勤の小規模多機能型居宅介護従業者は5名となり、日中の15時間の間に、8時間×5人=延べ40時間分のサービスが提供されていることが必要である。それに加え、日中については、常勤換算方法で1名以上に訪問サービスの提供を行わせ、夜間については、夜勤1名+宿直1名に宿泊サービス及び夜間の訪問サービスに当たらせるために必要な小規模多機能型居宅介護従業者を、指定小規模多機能型居宅介護事業所全体として確保することが必要となる。」
ー つづく -
- [5]
- 2010年2月19日(金) 9:55
ー つづき -
公式に例示されている日中のサービス提供時間帯は6:00~21:00です。
6:00の時間が7:00でも別に問題ないのですが、朝食時間から夕食後の時間までカバーされています。
更に通いサービスを延長して柔軟に利用可能な21:00までと例示されました。
小規模多機能は通いサービスを中心に訪問サービス、泊まりサービスを適切に組み入れて提供するものです。
通いサービスに重点を置かれると一般のディサービスの感覚になりがちですが、通いサービスは異なります。
似て異なるものです。
外部評価の公開資料で気付く事は少ないでしょうが、利用者の平均介護度等も合わせて(情報公表制度より)みると素晴らしい運営に取り組まれている事業所もあります。
ここでは気付きと切っ掛けだけです、今のうちにご苦心されることだと思います。
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- 2010年3月9日(火) 14:46
小規模多機能型居宅介護ではなく、格安での自費延長や泊まりを組み合わせたFCが、小規模多機能デイサービスとうたってるようですからそれの事かも知れません。名前が紛らわしいです。
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