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成年後見制度の申請

  • romy
  • 2010年2月16日(火) 19:08

初めまして,

私の父は躁うつ病のため,病状に波があるのですが,現在精神障害者2級です.
父の病気を良いことに,兄が父の財産を使ってしまい,父の生活を脅かすような状況になってしまいました.最近では父の名義で借金をし,返済できない状況です.

15年前にも似たようなことがあり,今回は成年後見制度を使おうと,母,妹と相談しているところです.本人の同意も得られ,補助で申請を考えています.私は嫁いでいることもあり,両親と生活を共にしていないので,母を後見人にと考えています.

このような状況で,成年後見 補助の申請は可能でしょうか?また,兄からの被害から守ることは可能なのでしょうか?兄を戸籍から外すことも考えたのですが…困っています.アドバイスをお待ちしております.よろしくお願いします.

  • [1]
  • 5年目成年後見人
  • 2010年2月17日(水) 8:53

お身内ことで苦労をなさっておられるようですね。大変なことかと思いますが、制度を使ってお父様を守ることは可能です。またぜひ、急ぎそうなさってください。補助類型のことは経験ありませんが、成年後見制度のうち後見、保佐類型についての経験から考え、補佐類型も可能ではないかと思います。ただ、お兄様が、お父様名義で借金を作られてしまっていることに関しては弁護士など専門家へご相談なさることをお勧めします。ひょっとしたら対応策がでてくるかもしれませんね。

  • [2]
  • romy
  • 2010年2月17日(水) 11:10

早々にコメントをありがとうございます.
早速,成年後見の手続きに入ろうと思います.保佐か補助かどちらが良いかは裁判所で聞いてみたいと思います.

  • [3]
  • 支援者
  • 2010年2月19日(金) 23:58

ご存じかもしれませんが、成年後見、保佐及び補助の3類型のいずれの場合も、審判の申立てをする際には、医師(かかりつけの医師など)が作成した診断書の提出が必要となります。この診断書は家裁にある成年後見用診断書に診断結果を記載してもらうこととなります。

診断結果記入欄に”後見開始相当””保佐開始相当””補助開始相当””自分で処分できる等”の医師の意見が反映されます。

その医師が”補助開始相当”と診断したなら、補助申立てをすることになります。もちろん最終的な類型の判断は家裁の審判によります。

尚、成年後見、保佐を開始するための審理を進めるにあたっては、申立後に、お父様の判断能力の状況について、医師の鑑定が必要となる場合があります。この鑑定は家裁から医師に対して依頼されるものです。鑑定の結果作成された「鑑定書」は裁判官が審理をする際の資料となります。

後見、保佐の場合は、お父様の資格または権利を喪失する場合がありますので、その点に注意が必要です。(例えば、後見の場合は選挙権や被選挙権の喪失、印鑑登録の抹消等)

医師の診断書が”補助開始相当”との診断された場合は、補助申立てとなりますが、お父様を被補助人、お母様が補助人となった後のお母様がお父様のどんなことを代理するのか(代理権)、どんなことに対して同意したり、取消したり(同意権・取消権)をご家族でよくご相談ください。

補助は包括的な代理権、同意権・取消権はありません。逆に言うと一部の権利を補助人が担うだけで、その他の多くはお父様(被補助人)が自身で判断することになります。

  • [4]
  • romy
  • 2010年2月20日(土) 0:50

支援者さん

詳しいご説明ありがとうございます.今日,裁判所へ行き,書類を頂いてきました.月曜日に父の受診に一緒に行き,診断書を依頼してくる予定です.

裁判所の方に,簡単に状況を伝えたところ,保佐で申し立てを行った方が良いとのことでした.
書類がたくさんあり,少しへこたれています.

  • [5]
  • 支援者
  • 2010年2月20日(土) 8:03

書類が沢山あって初めての方は戸惑うことが多いと思います。

また、戸籍関係の書類を取りそろえたり、お父様の資産関係の書類や生活の収支を証明する書類を準備することが大変ではありますが、頑張ってください。

お父様の資産が手広くあるとこれを調査するだけでも、骨のおれることだと思います。戸籍では市役所など、不動産関係は地方法務局などから取りそろえる必要があります。戸籍については本籍が自身の住所と同じでなく、地方等にあったままとなると、その地方の役所とやり取りするだけで苦労します。

ただ、この機会にお父様の資産関係を明確にしておくよい機会であると思います。
また、将来お父様が亡くなった後、お兄様もその資産を相続する推定法定相続人であり、”推定相続人の排除”の申立てを家庭裁判所から認めてもらえない限り、どんなにひどいお兄様でも相続人となります。

相続人の排除は、お父様がご健在のいまならお父様が申し立てる必要があり、死後ならお父様の遺言書にお兄様を相続から外す旨の遺言がある必要があります。

後見制度の手続きとともに、相続人の排除についても家庭裁判所に相談をされることをお勧めします。また、お父様が被保佐人となった場合でも遺言は可能です。この場合は公正証書遺言にて作成されることをお勧めいたします。公正証書遺言を作成される場合は、お近くの公証役場をお尋ねください。