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身元不明者、連絡先不明な方の対応について

  • 迷える相談員
  • 2010年2月16日(火) 9:42

ケアミックス型の病院に勤めている相談員です。
私は社会福祉士の資格をもたないまま相談員をしており、知識不足を恥じています。
上記の件について、事務部長から相談を受けていますが、不安な為、皆様の意見をお聞かせください。
基本的なことかもしれませんが、宜しくお願いします。
【今回の事例】
深夜帯にかかりつけ医から紹介で救急搬入され、救急搬入後、急速にレベル低下し、延命措置について家族に早急に確認する必要が生じた。救急隊から独居という情報あり。かかりつけ医からは電話のみで紹介状もなく、連絡先についても『わからない』との返答。午前4時過ぎにしかたなく本人の携帯に登録されていた2件に連絡をした(連絡先は救急隊が携帯を見て、看護師に伝えていた)。
2件のうち1件は養女であったが、もう1件は知人だった。
知人から『いち個人病院が勝手に他人の携帯を見て、関係もわからないまま連絡するのは、プライバシー保護に反するのではないか!』との意見を頂いた。結果的に患者さんはそのまま亡くなった。
【私の見解】
今回のような場合は、しかたがない対応だったのではないか。

わざわざ救急隊や警察から連絡してもらう必要があったのでしょうか?
また、今後まったくの身元不明者が搬入された場合の対応はどうのようにすべきなのでしょうか?(特に夜間でスタッフが限られている場合)

  • [1]
  • ゴリ
  • 2010年2月16日(火) 11:19

個人情報に関してはどこの施設や病院・事業所でも「個人情報の保護に関する法律」に基づいて、プライバシーポリシーなるものを作成していると思います。これはみだりに個人情報を取得したり、本人の承諾をなしに個人情報提供したらダメですよというものです。今回の事案については本人の生命に危険が及ぶもので、緊急に親族などの身内に連絡を取る必要があるため、まったく問題ないケースだと私は思います。

個人情報の保護に関する法律(平成一五年五月三十日法律第五十七号)

(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。
一 法令に基づく場合
 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
 
ご安心を!

  • [2]
  • 迷える相談員
  • 2010年2月16日(火) 18:15

ゴリ様、ありがとうございました。早速、事務部長に報告してみます。

  • [3]
  • m
  • 2010年2月16日(火) 19:23

>プライバシー保護に反するのではないか!

ゴリ様の通りです。
個人情報保護法の利用目的の適応除外規定に該当するので、なんら問題ありません。


>今後まったくの身元不明者が搬入された場合の対応は

身分証明書をまったく持っていない、携帯電話等連絡先手段も持っていない、そのような時は市町村の行旅病人担当課へ連絡し「行旅病人及行旅死亡人取扱法」に基づいて対応します。
今回亡くなった患者さんも市町村へ連絡して「行旅病人及行旅死亡人取扱法」「墓地埋葬法」に基づいて葬儀を行ったのではないのでしょうか?

  • [4]
  • 迷える相談員
  • 2010年2月18日(木) 15:10

m様、ありがとうございます。ここ1,2日バタバタし、こちらを確認できませんでした。
もう少し落ち着いてから「行旅病人及行旅死亡人取扱法」をじっくり読んでみたいと思います。
また質問させて頂かもしれませんが、宜しくお願いいたします。

  • [5]
  • 磯風
  • 2010年2月18日(木) 23:54

私が行政の福祉課にいたときに、身元不明の方の埋葬を担当しました。
1 警察調査の調査。
2 警察から、行政の福祉課に引き渡されます。
3 火葬、埋葬は行旅病人法により、当該市町村の福祉課が行います。
  埋葬は、行政で管理している無縁塚に埋葬します。
4 身元不明の方の発見場所、特徴、火葬をしたことを官報に掲載し周知します。
5 遺留品は、福祉課で保管しました。