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訪問看護利用中の薬剤料について

  • 事務員
  • 2010年2月13日(土) 21:17

訪問看護ステーションから介護保険の訪問看護を利用している方に対して、
点滴薬剤料は算定できないとお聞きしました。
このことは「医療保険の」訪問看護でも同様の扱いなのでしょうか。
また、詳細が掲載されているWEBページはあるのでしょうか。
御指導下さい。

  • [1]
  • ポイント
  • 2010年2月13日(土) 22:43

↓こちらをご覧ください。実は答えはこれだけなんです。介護保険も医療保険も、結局はみんな告示や通知、Q&Aを読み込んで解釈してるんです。手とり足とり詳しく解説してくれてるサイトはなかなかないと思います。

【告示】
注 区分番号C005に掲げる在宅患者訪問看護・指導料又は区分番号C005-1-2に掲げる居住系施設入居者等訪問看護・指導料を算定すべき訪問看護・指導を受けている患者又は指定訪問看護事業者(健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。)から訪問看護を受けている患者であって、当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医の診療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を認めたものについて、訪問を行う看護師等に対し、点滴注射に際し留意すべき事項等を記載した文書を交付して、必要な管理指導を行った場合に、患者1人につき週1回に限り算定する。


(1) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって、通院困難な者について、当該患者の在宅での療養を担う保険医の診療に基づき、週3日以上の点滴注射を行う必要を認め、当該保険医療機関の看護師等に対して指示を行い、その内容を診療録に記載した場合又は指定訪問看護事業者に別紙様式16又は別紙様式18を参考に作成した在宅患者訪問点滴注射指示書に有効期間(7日以内に限る。)及び指示内容を記載して指示を行った場合において、併せて使用する薬剤、回路等、必要十分な保険医療材料、衛生材料を供与し、1週間(指示を行った日から7日間)のうち3日以上看護師等が患家を訪問して点滴注射を実施した場合に3日目に算定する。なお、算定要件となる点滴注射は、看護師等が実施した場合であり、医師が行った点滴注射は含まれない。

(続く)

  • [2]
  • ポイント
  • 2010年2月13日(土) 22:44

【通知】↑の(1)から通知でした
(2) 点滴注射指示に当たっては、その必要性、注意点等を点滴注射を実施する看護師等に十分な説明を行うこと。

(3) 点滴注射を実施する看護師等は、患者の病状の把握に努めるとともに、当該指示による点滴注射の終了日及び必要を認めた場合には在宅での療養を担う保険医への連絡を速やかに行うこと。なお、その連絡は電話等でも差し支えないこと。

(4) 在宅での療養を担う保険医は、患者、患者の家族又は看護師等から容態の変化等につい
ての連絡を受けた場合は、速やかに対応すること。
(5) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料には、必要な回路等の費用が含まれており、別に算定
できない。
(6) 区分番号「C104」在宅中心静脈栄養法指導管理料又は区分番号「C108」在宅悪
性腫瘍患者指導管理料を算定した場合には、当該管理指導料は算定できない。
(7) 在宅患者訪問点滴注射管理指導料に係る薬剤料は別に算定できる。
(8) 週3日以上実施できなかった場合においても、使用した分の薬剤料は算定できる。

  • [3]
  • ポイント
  • 2010年2月13日(土) 22:57

要は医療保険適用の訪問看護を受けてる患者の場合は、主治医は在宅患者訪問点滴管理指導料を算定できるってことです。ステーションか医療機関かは関係ありません。

主治医が責任をもって自分が現場にいない時に訪問看護師に点滴をするよう(どの点滴をどの程度)指示することへの対価です。

通知に書いてある通り、この管理料を算定できなくても薬剤料だけは算定できます。

なお、算定できるのは主治医(の医療機関)であって、訪問看護事業所ではありません。

訪問看護事業所は、主治医が在宅患者訪問点滴管理指導料を算定できる場合、介護保険でいう特別管理加算に相当する加算が算定できます。

  • [4]
  • 事務員
  • 2010年2月14日(日) 20:53

ポイントさん当日→早急の回答ありがとうございます!
皆さん告示や通知、Q&Aを見て解釈されているんですね。
御指導ありがとうございました。