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特養ショートを使いながら医療保険のデイサービスの利用について

  • しん
  • 2010年2月10日(水) 10:16

私の知識では、どうにも理解が出来ませんので
どなたか教えていただけませんでしょうか。
私は特養の人間で、いち職員であります。

問題のその方は家族の強い希望で「医療系のリハビリ」の継続と
しかし家を留守にするのでショートに預けたい
という希望があり、今回は
特養のショートステイを使いながら、週3日は医療保険を使って医療系デイサービス
に、通われているご利用者がいます。

医療保険と介護保険は別なのは理解していますが、
介護保険を使いながら医療保険を使うのは・・・ありなのか?

古い記憶では医療保険≦介護保険が優先で、特養ショートを使いながら
いくら医療保険でのデイサービスは特養ショートの意味がないような・・・

けれどそれが受診と同じ考えをすると確かにそれはあり・・・?
なのですが、なんか理解に苦しみます

私の知識が古いだけなのでしょうか?

  • [1]
  • クレヨンしんじちゃん
  • 2010年2月10日(水) 12:43

しん さんへ

医療保険のデイサービスってどんなサービスなのですか?
ちょっと本題から外れるようですが、教えてください。

  • [2]
  • ポイント
  • 2010年2月11日(木) 0:02

同じく、医療系デイサービスの意味がわかりません。

とりあえず、医療保険と介護保険の給付調整の通知を熟読いただいて、そのうえで質問があれば、ってことでいかがでしょうか。

  • [3]
  • タヌタン
  • 2010年2月11日(木) 2:31

医療系って医療の認知症デイですかね?

  • [4]
  • こて
  • 2010年2月11日(木) 11:28

とりあえず
通所介護なのか通所リハなのかはっきりしてくれ

  • [5]
  • にしか
  • 2010年2月11日(木) 17:53

 介護保険のサービスと医療保険は同時利用はできないのでは?

  • [6]
  • 無駄
  • 2010年2月12日(金) 7:58

みなさんレスポンスをつけていますが、しんさんからの返答が一向にないとすれば重要な案件ではないのではないでしょうか?

  • [7]
  • めじなシライ
  • 2010年2月12日(金) 9:53

>しんさんへ

数名の方々が回答に名乗りを上げています、その質問に対して的確に答えるため、わからない部分に対して質問しています(表現しているのはしんさんです、当然しんさんしかわからないのですから)
もったいないと思います

問題が解決していおるのであればいいのですが…

>週3日は医療保険を使って医療系デイサービス
医療機関に外来しての通院リハビリのことでしょうか?
家族が留守なんですよね、在宅ではその間の生活継続等何かしら困難であることから短期入所の要望がある
しかし、現行のリハビリも継続したということでしょうか?

であれば関係者で協議する必要があると思います
短期中に代替えのリハビリが受けられないか?適切なプログラムは組めないかなど
必要な通院・受診であれば短期中に利用は可能と思いますが、通院リハはどうでしょうか?また、通院であれば本来家族等での対応が必要と思います。
その部分に対してまで施設の対応を必要とするものなのか?など

関係者で協議する必要があると思います

すべて的確に回答することはできませんが、気軽に書きこんでほしいと思います。何から得るものもあるかもしれませんよ。頑張ってください。

  • [8]
  • しん
  • 2010年2月13日(土) 16:40

当方の勝手な理由で、書き込めませんでした。
お返事いただきました方々、誠にありがとうございます。
そして申し訳ありませんでした。
医療系デイサービス・・・確かに意味がわかりませんね。
いい加減な書き方をしてすいませんでした。

実際その方がご利用されているサービスは、
特養のショートを現在も継続利用中。(2月28日まで)
医療保険適用の認知症疾患専門デイケア(火・木・金と毎週利用)
を利用されています。

左記に書きました通り医療保険≦介護保険が優先されるというルールが
あったように覚えています。(古いかもしれません)

いずれにせよ「ショート利用期間中に外部サービスを利用している」事が
よく「好ましくない(正直理解できない)のでは」と考えます。

このような使い方は「あり」なのでしょうか。

  • [9]
  • タヌタン
  • 2010年2月13日(土) 18:47

ショートを利用しながら通院は、行なえます。

それと同じ考え方で利用は、出来ると思いますが、どのくらいの期間か分りませんが何故その間、認知症疾患専門デイケアに通わせなければならないのでしょうか。

そのデイに3日行かなかったら認知症が悪化するというのなら分るのですが…。
認知症には、特効薬は、ないですから3日行かなかったら悪化するとは思えません。

>家を留守にする

という事でデイケアへの送迎は、誰が行なうのでしょうか?
もちろんショート側では、行なう事は、出来ません。

そのショートを利用するにはするなりのアセスメントからの意味があると思いますが、認知症を専門とするショートもありますのでプランを見直されたほうがいいのかと思いますが如何でしょうか?

  • [10]
  • ポイント
  • 2010年2月13日(土) 20:20

なるほど、重度認知症患者デイ・ケアということなんでしょうね。

短期入所生活介護利用者の医療保険の給付調整は、特養入所者と同じ扱いです。
すなわち、重度認知症患者デイ・ケア料は算定可ではあります。

ただ医療の範疇なので、ケアマネとしては介護保険の通所リハのような関わりではなく、あくまで診療の一部という考えでいいかと思います。

  • [11]
  • めじなシライ
  • 2010年2月15日(月) 9:52

私もわかりませんので、一緒に学ばせてください(以下のように考えました)

>医療保険≦介護保険が優先されるというルール
介護保険と医療保険とで給付が重なるものについて、原則として介護保険の給付が優先し医療保険からは介護保険の給付に相当するものは行わない~

介護保険ショートステイと医療保険重度認知症ディケアにおいて給付が重なるか否かと思います
また、その対応として、その病気(その症状、行動等)に対し、医療保険であることに鑑み、重度認知症としての利用が医師により指示されることも根拠になると思います。

  • [12]
  • めじなシライ
  • 2010年2月15日(月) 9:54

参考資料として

老発第0428001号 保医発第0428001号 平成18年4月28日
医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について

6.重度認知症患者デイ・ケア等に関する留意事項について
(1) 医療保険における重度認知症患者デイ・ケア、精神科ショート・ケア又は精神科デイ・ケア(以下「重度認知症患者デイ・ケア等」という。)を算定している患者に対しては、当該重度認知症患者デイ・ケア等を、同一の環境において反復継続して行うことが望ましいため、患者が要介護被保険者等である場合であっても、重度認知症患者デイ・ケア等を行っている期間内においては、介護保険における通所リハビリテーション費を算定できないものであること。
(2) 要介護被保険者等である患者であって、特定施設入居者生活介護又は地域密着型特定施設入居者生活介護の受給者及びグループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居施設)の入所者以外のものに対して行う重度認知症患者デイ・ケア等については、介護保険における指定通所介護又は通所リハビリテーションを行った日以外の日に限り、医療保険における重度認知症患者デイ・ケア等を算定できるものであること。
(3) グループホーム(認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の受給者の入居施設)入所者については、医療保険の重度認知症患者デイ・ケアは算定できないものであること。ただし、認知症である老人の日常生活自立度判定基準がランクMに該当する者については、介護保険からの給付が行われないことからこの限りではないこと。
参考になれば幸いです

  • [13]
  • しん
  • 2010年2月15日(月) 11:04

今までレス頂いた方、並びにお答えを頂きました
タヌタンさま ポイントさま めじなシライさま 
誠にありがとうございます。

ルール上可能であれば、何ら問題はございません。

きっと納得できないのは「自分の価値観」の問題だと
考えます。(笑)

誠にありがとうございました。

  • [14]
  • 捨松
  • 2010年2月15日(月) 12:57

ポイントさん、教えてください。

>すなわち、重度認知症患者デイ・ケア料は算定可ではあります。

平成18年度及び平成20年度の下記通知、

診療報酬改定に係る通知等について
医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について

特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて

においては、具体的に算定可とした記載はありませんし、具合的に算定不可とした記載もありません。

個人的には、具体的に算定不可とされていないことから、消極的判断ではありますが、算定可であると判断しておりますが、上記以外に算定可とされているものがあるのでしょうか。

「算定可ではあります。」とされた根拠について、具体的にご教示ください。お願いします。

  • [15]
  • ポイント
  • 2010年2月15日(月) 13:22

医療保険と介護保険の給付調整に関する通知の別紙表
「特掲」→「精神科専門療法」→「重度認知症患者デイ・ケア料」のところ、特養ホーム等入所者の欄が○になってます。

http://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/22122.pdf