障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
契約書の説明
- 2010年2月9日(火) 12:45
契約を交わすとき契約書や重要事項説明書を説明しながら契約を交わすと思いますが、
これはそこの施設の管理者が行わなければならないのでしょうか?
事務局の職員が説明を行うことは問題ないでしょうか?
- [1]
- 2010年2月10日(水) 21:04
事務所のかたが契約する事はできません。どのような事業所さんかは分かりませんが、在宅訪問ならサービス提供責任者。デイサービス・特養なら生活相談員といった事業所の管理をするものが契約をしなければいけません。
- [2]
- 2010年2月10日(水) 22:04
介護保険でも障害福祉サービスでも、契約を行うべき職種の規定はありません。
介護保険の訪問介護なら、基準省令の第8条第1項に、
「指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第二十九条に規定する運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。」
とはありますが、説明・同意の取り付けや契約をサービス提供責任者が行う必要はありません。
サービス提供責任者の義務としては、訪問介護計画の作成、その内容についての説明(利用者の同意)、利用の申込みに係る調整などが規定されています。
特養や通所介護の生活相談員についても、重要事項説明や契約についての義務づけ規定はありません。
障害福祉サービスの基準省令でも同様のはずです。
あとは、その法人が契約担当について内部規定等でどう位置付けているか、によると思います。
- [3]
- 2010年2月10日(水) 22:21
どるくすさん、そうですよね〜。
〜しなければなりません、なんて、根拠がある時にしか使ってはいけませんよね。
あれ?っと思ってましたが、やっぱりかという感じです。
- [4]
- 2010年2月11日(木) 12:48
どるくすさんありがとうございました。
このたび事務局に戻ることになり、管理してきた施設も引き続き、管理していくつもりなのですが、(管理者ではないです)
契約は大切なことなので、新米施設長は今回は様子見をし、私が隣で説明を行おうと思ったのです。
障害福祉サービスの就労と生活介護の多機能ですが、私が説明することに問題が無いようで安心しました。
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