介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
訪問看護利用について
- 2010年2月9日(火) 9:15
ショートステイ利用中の利用者さんのフォーレカテーテルが外れてしまいました。いつも利用している訪問看護に連絡してみたところ、二重のサービスになってしまうので、病院に連れて行ってほしいと言われました。訪問看護のサービスは本当に利用できないのでしょうか? ご意見お願い致します。
もうひとつよろしいでしょうか。
私のところは定員20名なのですが、私のミスで21名のベットを用意しなければならなくなりました。なにか解決策があればご教授ください。
宜しくお願い致します。
- [1]
- 2010年2月9日(火) 11:59
オーバーブッキングについて…
ショート万さんの事業所が併設であり「空床利用型」であれば、併設施設の空きベッド利用によって問題なく利用可能です。
しかし単独事業所であったり、空床利用型であっても併設施設に空きベッドがないような状況であれば受け入れはできませんので平身低頭お断りするしか方法はありません。(場合によっては利用期間の変更で対応可能になる場合もあります)
- [2]
- 2010年2月9日(火) 15:04
兼任CMさん。コメントありがとうございました。
特養併設のショートなのですが、特養にも空き状況がない状況で、時すでに遅くもう利用されてしまいました。
どのような対策をとればよいのか???
- [3]
- 2010年2月9日(火) 15:54
ベッドがないから受け入れられないので、もう謝るしかないでしょう。
- [4]
- 2010年2月9日(火) 19:30
>訪問看護のサービスは本当に利用できないのでしょうか?
制度上利用できるようになっています。
但し、訪問看護事業者と施設の間で契約が必要です。(訪問看護費=支払金額をいくらにするか?)
在宅中重度者受入加算1~4が該当しますので、この加算を目安にすればいいのでは?(施設⇒訪問看護)
↓
「居宅で訪問看護を受けていた利用者がショートステイを利用する場合」で定義されていますが。
- [5]
- 2010年2月11日(木) 9:33
<訪問看護のサービスは本当に利用できないのでしょうか?
まむさんが仰るとおり利用は可能なのです。
<訪問看護事業者と施設の間で契約が必要です。(訪問看護費=支払金額をいくらにするか?)
ここに問題なんですよね。訪問看護の費用はショートの事業所が支払わなくてはならず、それを利用者に請求することは許されていません。
上記のことを踏まえて訪問看護の事業所は、
<「二重のサービスになってしまうので」
と言っているのだと思います。(ショートの事業所が訪問看護の費用を負担したら大赤字になってしまうので)
- [6]
- 2010年2月16日(火) 18:17
訪看利用について
施設が全額負担で実費を払えば、無理な話ではないですが、
その話を訪看側が受けるかどうかは、別次元の話。
訪看を手配するより、病院につ入れていったほうがよほど早いし、
施設の責任でお金を払うとしても、保険適用分の費用で済むから安価で済む。
ん~、でも訪看に頼もうなんて発想がよく出ましたね。頭の固い僕には
出ない発想だ。在宅中重度者受入加算の契約も結んでもいないのに、言い出せないな。
想定外の、当ての無いオーバーブッキングはありえない話。
謝り倒して、誰かの利用を断るか、短縮するか、他の施設を探すか、
どれかしかないですね。解決策って、なにを求めてるのか・・・。
無いベッドには寝かせられないでしょ。
一昔前にあった劣悪施設の報道みたいに、廊下に布団を引いて
寝かせれば大丈夫とか言われれば、安心できるの?
オーバーブッキングしたあなたもあなただけど、「時すでに遅くもう利用されてしまいました。」
って、受け入れちゃったほうも、ナに考えて受け入れたのやら。
利用開始者の申し送りとか、確認とかしてないんでしょうか?
すべてにおいて考え方が安易。そんなんだから、ありえない対応方法を思いついて
平気でお願いしちゃったり、オーバーブッキングとかしちゃうんじゃないですか?
仕事に対する厳しい姿勢を持たなければ問題はこれからも続きますよ。
ダメダメ職員のいる、ダメダメ施設ですね。
|
|
|
|

