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短期集中リハビリ加算 算定期間について
- 2010年2月9日(火) 0:21
数ヶ月ではありますが、通所リハビリの相談員をさせて頂いています。社会人としてまだまだ未熟な者で、大変無知ではありますが、こつこつと学びたいと思っておりますのでぜひご指導を下さい。
11月30日退院し、12月の5日から利用されている方がいます。
退院日を起算日として12月5日~12月29日までを短期集中1、12月30日~短期集中2を算定していますが、2月は28日までしかないので、どこで区切ったらよいのか戸惑っております。その考え方をぜひ教えて頂きたいです。
先輩に聴いたり、インターネットや介護報酬にて調べているのですが、調べ方が悪いのか、全く分かりませんでした。
調べ方も分からない新人で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。
- [1]
- 2010年2月9日(火) 8:34
たしか28日までだったと思います。日数で区切る場合は、120日間と文章に乗ってくると思うので・・・。
最近通所から外れているので自信はないですが・・・。
- [2]
- 2010年2月9日(火) 10:25
通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の要件の一つに、
「起算日から3月(みつき)以内の期間に行われた場合」というのがあります。
11月30日が起算日なら2月末日までとなるので、今年の場合であれば2月28日となります。
また、「短期集中リハビリテーション実施加算」を算定する場合はリハビリテーションマネジメント加算を算定することなどの要件もあるので、そちらも確認してください。
- [3]
- 2010年2月9日(火) 21:50
どうもありがとうございます。
たいへん参考になりました。
もっとしっかり勉強したいと思います。解釈に困った時はぜひ相談させて下さい。
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