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短期集中リハビリ加算 算定期間について

  • 新入職員
  • 2010年2月9日(火) 0:21

数ヶ月ではありますが、通所リハビリの相談員をさせて頂いています。社会人としてまだまだ未熟な者で、大変無知ではありますが、こつこつと学びたいと思っておりますのでぜひご指導を下さい。

11月30日退院し、12月の5日から利用されている方がいます。
退院日を起算日として12月5日~12月29日までを短期集中1、12月30日~短期集中2を算定していますが、2月は28日までしかないので、どこで区切ったらよいのか戸惑っております。その考え方をぜひ教えて頂きたいです。

先輩に聴いたり、インターネットや介護報酬にて調べているのですが、調べ方が悪いのか、全く分かりませんでした。

調べ方も分からない新人で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。

  • [1]
  • 老健SW
  • 2010年2月9日(火) 8:34

たしか28日までだったと思います。日数で区切る場合は、120日間と文章に乗ってくると思うので・・・。
最近通所から外れているので自信はないですが・・・。

  • [2]
  • X-ray
  • 2010年2月9日(火) 10:25

 通所リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の要件の一つに、
「起算日から3月(みつき)以内の期間に行われた場合」というのがあります。
11月30日が起算日なら2月末日までとなるので、今年の場合であれば2月28日となります。

また、「短期集中リハビリテーション実施加算」を算定する場合はリハビリテーションマネジメント加算を算定することなどの要件もあるので、そちらも確認してください。

  • [3]
  • 新入職員
  • 2010年2月9日(火) 21:50

どうもありがとうございます。

たいへん参考になりました。

もっとしっかり勉強したいと思います。解釈に困った時はぜひ相談させて下さい。

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