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介護職員処遇改善交付金の役員の取り扱いについて

  • ももらら
  • 2010年2月8日(月) 16:51

お世話になります。
介護職員処遇改善交付金ですが、たとえば小さな会社で役員も介護職員として働いている場合
その役員の賃金改善に交付金を充てることはできるのでしょうか?
教えてください

  • [1]
  • もも太
  • 2010年2月8日(月) 21:38

可能です
都道府県の介護職員処遇改善交付金「実施要領」等を確認してください
介護職員の範囲は、実施要領の「1 通則」に定められているとおりであって、役職によって対象を分けるものではありません

  • [2]
  • KY
  • 2010年2月9日(火) 9:35

役員報酬は決算から3ヶ月以内に一度しか変更できないようですよ。変なタイミングで役員報酬を増額すると、経費として認められない可能性がありますので、税理士さんなどに相談されてはいかがでしょうか?

  • [3]
  • ももらら
  • 2010年2月9日(火) 10:11

ありがとうございます。
そうでしたね、役員報酬が変わることを忘れてました。
税理士に相談してみます。ありがとうございました。

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