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介護職員処遇改善交付金の役員の取り扱いについて
- 2010年2月8日(月) 16:51
お世話になります。
介護職員処遇改善交付金ですが、たとえば小さな会社で役員も介護職員として働いている場合
その役員の賃金改善に交付金を充てることはできるのでしょうか?
教えてください
- [1]
- 2010年2月8日(月) 21:38
可能です
都道府県の介護職員処遇改善交付金「実施要領」等を確認してください
介護職員の範囲は、実施要領の「1 通則」に定められているとおりであって、役職によって対象を分けるものではありません
- [2]
- 2010年2月9日(火) 9:35
役員報酬は決算から3ヶ月以内に一度しか変更できないようですよ。変なタイミングで役員報酬を増額すると、経費として認められない可能性がありますので、税理士さんなどに相談されてはいかがでしょうか?
- [3]
- 2010年2月9日(火) 10:11
ありがとうございます。
そうでしたね、役員報酬が変わることを忘れてました。
税理士に相談してみます。ありがとうございました。
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