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認知症があるご利用者の介護拒否

  • 居宅ケアマネ
  • 2010年2月8日(月) 14:11

いつも勉強させていただいております。
認知症があるご利用者に排泄介助(トレイに誘導し介助)で毎日ヘルパーが入っています。
先日通院から帰ってから排泄の介助にヘルパーが訪問したのですが、疲れていた性か拒否が強く暴力行為がありました。話題を変えたりして誘導しようとしたのですが結局介助が出来ずじまいでした。滞在時間は25分間です。この場合保険給付として妥当性はあるのでしょうか?
保険者の判断は担当課全体で意見をまとめた結果「実際に排泄介助が出来ていないのだから認められないと思う」とのことでした。
保険者がノーといっている以上算定は難しいと思いますが、皆様のご意見伺えればと思います。

89歳男性 介護度5 脳梗塞後遺症(認知症、失語症、右片麻痺)
普段は排泄介助ができており多少拒否があっても話題を変えてうまく対応できていました。

  • [1]
  • WBC
  • 2010年2月8日(月) 20:32

排泄に限らず、サービスに入ったものの利用者に起因する理由でサービス内容とされている介護が達成し得ない事は、ままあると思います。そのたびに「実績なし」の扱いにしていては事業が成り立たないのではないでしょうか?
勿論「実績なし」扱いにしなければならないケースもあるでしょうが、このケースの場合、排泄に至らなかったが、目的を達成しようとした介護行為(トイレ誘導の働きかけ)はサービスとして行い、それに25分を費やしたという事。
排泄しなかった理由は色々考えられると思いますが、仮に便器に座る事ができても排泄が無かったら算定不可なのでしょうか?担当課の言う「実際に排泄介助が出来ていないのだから認められないと思う」というのは排泄にかかる行為が完結されないと算定できない。つまり「便器に座らせたもののオシッコが出たくなかったのでしなかった」という場合も算定できないというおかしな事になりませんでしょうか?