介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

介護職員処遇改善交付金について

  • 新人相談員
  • 2010年2月7日(日) 2:02

現在の所長に申し送りなしに前の所長が申請しており、辞めてしまったために私が申請することになりましたが、H21年度交付金申請で改善計画の交付金による賃金改善期間を平成21年11月~平成22年2月と申請し、H21年12月末に交付金がおりました。当デイサービスでは基本給に併せて1月に基本給と併せて交付することになりました。
11月の勤務実績をベースに1月の給与に反映させるつもりですが、賃金改善期間を11月~2月と申請していて1月からの支給でよいのでしょうか?(施設長曰く、11月の勤務を反映しているので11月~2月の賃金改善期間に当てはまると思うとのこと)
この場合、11月の勤務実績で1月に交付、12月の勤務実績で2月に交付、翌1月の勤務実績で3月に交付、2月の勤務実績で4月に交付となります。
 もう1つ疑問はH22年度交付金申請の賃金改善期間をH22年3月~H23年2月と申請するのか、H22年5月~H23年2月とどちらで申請するのでしょうか?(賃金改善期間が重複してはならないとあるので、後者だと思うのですが、それでよいのでしょうか?)
 またその場合、5月末のH21年度実績報告で申請した賃金改善期間と違ってくる(平成22年3月と4月の分)ので、報告で期間の変更を記載することで足りるのでしょうか?
どなたかご教授いただけますでしょうか。お願いいたします。
 

  • [1]
  • かっちん
  • 2010年2月8日(月) 9:37

交付金の年度算定期間は、3月~2月サービス期間とされておりおり、年度毎に申請となりますので21年度は2月までです。3月からは新年度になりますから2月に申請の更新をおこなうので平成22年3月から平成23年2月ということになります。
また、職員に給付については賞与として給付されることも可能ですので、事業所の判断で宜しいと想われます。

  • [2]
  • BCG
  • 2010年2月8日(月) 15:26

担当部署へ相談して下さい。

私の件の場合は

【賃金改善実施期間】
平成21年度は平成21年10月~平成22年4月まで、
平成22・23年度は当該年の2月~翌年4月まで、
平成24年度については平成24年2月~6月までの連続する期間を記入。なお当該期間の月数は交付金の対象月数を超えてはならない。
(平成21年度設定例)
賃金改善実施月備考
例① H22. 1~H22. 4 交付金を受給した翌月に職員に支給する場合
例② H21.12~H22. 3 交付金受給月にあわせて職員に支給する場合

となっています。
10月にサービス提供分の交付金は12月末なので、11月から賃金改善するのは事業所負担も大変だと思いますよ。

更に気になることですが、22年度の申請締め切りが都道府県により異なります。
早くしないと間に合わない結果になります。
遅れると空白の月が生まれますね。