介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
訪問介護ケア算定方法について
- 2010年2月5日(金) 23:21
17時30分スタートの身体30分生活30分はどの様な単位になるのですか?
18時から夜間帯に入りますが生活に1.25をかけるのか生活に1.25をかけるのかよくわかりません。あくまでも入った時間ならそのケアが2時間にも及ぶ場合には。。。。等の問題があります。
詳しく教えていただきたいです。
- [1]
- 2010年2月6日(土) 3:14
割り増しはありません。
- [2]
- 2010年2月6日(土) 16:27
介護保険利用の方なら、スタート時間が基準になります。17時30分~ということであれば、夜間割り増しはつきません。17時30分~18時30分の身体1生活1のサービスということであれば、通常のコードで請求となります。18時スタートであれば、夜間(×1.25倍)の単位で請求できます。今は、18時以降の夜間サービスは厳しいのでは?保険者である市町村がなかなか認めないと聞いています。いずれにおいてもケアマネさんに確認されるべきでは・・・?
- [3]
- 2010年2月6日(土) 19:09
サービスの始まりの時間で割り増しの判断となるので、17時半からの場合は割り増しはつきませんねぇ。
クリップさんのところの保険者はなぜに夜間のサービスを認めないのですか?
利用時間の希望も利用者さんの希望ではいけないのでしょうか?保険者が夜間のサービスについて
どうこう言うのはいかがなものかと思いますが・・・。自分の働いている事業所も夜朝の加算の時間
でのサービス対応ありますが、保険者さんより特に何も言われたことはありませんよ。事業所でも夜朝の加算がつく時間帯に対応できる職員を確保するのも大変なのに!
|
|
|
|

